管理規約改定履歴

@ マンションネットワーク運営細則
接続負担金の固有会社名の変更---(平成16年5月30日)
第6条 三洋ソフトウエアー → 回線接続業者
A 玄関扉、鍵2個目設置について
別図第6 玄関扉2個目設置  追加---(平成17年5月22日)
B 駐車場運営規則
・第10条(駐車場使用料)---(平成18年5月28日改定)
機械式 TPG−MGU     下段     10,000円 → 9,000円
(中型屋外ピット式)
・第17条(上段使用の順位について)--- 条文追加 (平成18年5月28日)
立体駐車場の上段使用の順位については、上段使用希望者を申し込み順に
待機リストに記載し、順番に従って使用するものとする。
@立体駐車場の上段使用者が転居して空きが発生した場合
A立体駐車場の利用者が、中段・下段使用可能な車に変更した場合
B新入居者は、駐車場が必要な場合、入居時空きの駐車場を使用する。
C 集会室運営細則
1.第5条(使用料)について下記の通り改正する。---(平成18年5月28日)
*居住者が使用する場合
・第5条二 居住者が使用する場合
第2条第三号の場合    200円/1時間 → 300円/1時間
*その他の者が使用する場合
第3条第3号、第4号の場合  500円/1時間 → 300円/1時間
D 防犯カメラ運用細則
・全文追加---(平成19年5月27日)
E ソワール新檜尾台団地管理委託契約書
全文差し替え---(平成19年6月1日)
椛蜊繽Z宅公社サービス  →  星光ビル管理
F 防犯カメラ運用細則
・第4条(記録画像の閲覧)---(平成21年5月17日)
条文追加
尚、閲覧を希望する者は、別紙「閲覧申請書」を理事長に提出の上、承認を受けるものとする。
・別紙「閲覧申請書」 追加
G 役員活動手当の支給
全文追加---(平成23年5月29日)
H 自転車置場運営細則の一部変更(平成24年5月27日)
1.第3条(使用申込方法)変更
2.追加条項
 ・第4条(使用の承認等)
 ・第6条(自転車置場の使用終了)
3.その他変更
現行の自転車置場運営細則
 ・第4条→第5条に
 ・第5条→第7条に
 ・第6条→第8条に
 ・第7条→第9条に
 ・第8条→第10条に
 ・第9条→第11条に
 ・第10条→第12条に変更
I 自転車置場運営細則の改定(平成25年5月26日)
・10月〜翌年3月までの新規申込分の駐輪シール代は、1台当たり200円とする。
・今後の使用料等の改定は、理事会決議とする。
J 集会室運営細則の改定(平成25年5月26日)
1.第5条(使用料)
 ・和室宿泊使用料の追加 : 1泊 1,500円とする。
 ・今後の使用料等の改定は、理事会決議とする。
K駐車場使用細則の改定(平成25年5月26日)
1.追加条項
 ・第6条(来客用駐車場使用料)
3時間まで/200円・3時間超〜9時間まで/300円・9時間超〜24時間まで/600円・24時間超/1日当り600円+端数の時間料金・料金納付後のキャンセルの場合/返金しない
 ・今後の使用料等の改定は、理事会決議とする。
2.その他の変更
 ・第6条→第7条に変更
Lソワール新檜尾台団地使用細則 第6条(防犯及び防災事項)に追記---平成26年5月25日
八 各戸に設置されているガス漏れ警報器「ピコピコ」は、5年毎に管理組合負担にて交換すること。
また、5年毎の交換時期以外に各戸にて交換した場合、組合は一切費用負担しない。
M駐車場運営規則第18条に追記(平成26年5月25日)
第18条(平面一般区画の使用者の決定)
平面一般駐車区画には、「L5,000/W1,800/H2,200/1.8t」超のサイズの車輌を駐車する事。使用希望者を申込順に「平面一般区画用待機リスト」に記載し、下記@、Aの場合、リストの順番に従って使用するものとする。
@平面一般駐車場の使用者が、解約等して空きが発生した場合
A平面一般駐車場の使用者が、機械式中段・下段使用可能な車に変更し、移動が完了した場合
Nソワール新檜尾台団地管理規約第7条に追記(平成27年5月24日)
第7条(専有部分の範囲)
対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠・窓ガラス及び網戸は、専有部分に含まれないものとする。
但し、窓ガラスについては、外観が変わらないこと及び自己負担で行う場合は、理事会の承認を経て取り替えることが出来る。取替後の維持管理等は、原則全て自己負担とする。
*第7条 2三  2015年5月24日定期総会で規約変更可決しました。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。