防犯カメラ運用細則

(目 的)
第1条
ソワール新檜尾台団地管理組合(以下「管理組合」という)は、ソワール新檜尾台団地管理規約(以下「管理規約」という。)第19条により、本マンション内での危害、盗難、被害等の予防・防止を目的に本マンション敷地内に防犯カメラを設置し、運用細則を定める。
(利用の範囲)
第2条
(1)防犯カメラの設置による、違法行為が発生しにくい環境の整備
(2)管理事務所モニターによる不審者及び違法行為の発見
(3)建物内の状況の確認及び記録
(4)違法行為発生後の関係者の識別
(5)違法行為再発防止策の検討
(防犯カメラ管理者)
第3条
 防犯カメラ管理者(以下「管理者」という)は本マンション管理組合理事長とする。
2.管理者は本細則及び本マンション管理組合理事会の決議に基づき防犯カメラの運用を行う。
(記録画像の閲覧)
第4条
第1条に定める目的達成のため、管理上必要な時に限り、次の者が防犯カメラにより撮影されたハードデイスクレコーダーの記録画像(以下「記録画像」という)を閲覧できるものとする。 尚、閲覧を希望する者は、別紙「閲覧申請書」を理事長に提出の上、承認を受けるものとする。
(1) 理事長または理事会役員
(2) 本マンションの管理を委託された管理会社の従業員で、理事会の承認を得た者
(3) 防犯カメラ機器の保守業者(修理を要する場合のみ)
(4) 理事長および理事会での承認を得た者
(5) 緊急を有する場合には、理事長または副理事長の立会いを得た者
2.閲覧は管理事務所で行うものとし、閲覧者は記録画像を録画したハードデイスクを管理者の承認を得ないで管理室外に持ち出すことはできない。
3.管理者または閲覧者は、第8条の規定による場合を除き、ハードデイスクをダビングすることはできない。
(情報の保存または抹消)
第5条
記録画像については、特段の事情がない限り、エレベーターカメラ記録画像、一期側駐車場カメラ記録画像、二期側駐車場カメラ記録画像は最短5日間保存され、その後自動更新され継続される。
(モニターの監視)
第6条
第4条1(2)の管理会社の従業員は、管理事務所に執務中、管理事務所に設置されたモニターを適宜監視し、必要な時は管理委託契約書第12条に定められた有害行為の中止要求を行うことができる。
(居住者個人利用の禁止)
第7条
区分所有者及び占有者は、私的な目的で防犯カメラ及び記録画像とDVDR(記録用の媒体)の利用はできない。
2.区分所有者及び占有者は、管理者に対し、記録画像情報の抹消またはDVDRの破棄を請求することはできない。ただし、理事会の承認を得た場合はこの限りでない。
(第三者に対する情報の開示)
第8条
警察当局の要請があった場合、もしくは公益的目的で開示が必要とされる場合、裁判所から提出を命じられた場合等特段の事情がある時は、管理者は理事会の決議を経て、DVDRに記録された情報を第三者に閲覧させ、またはダビングする ことができる。
(守秘義務)
第9条
管理者または記録画像及びDVDRを閲覧した者は、知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
(施行)
第10条
本運用細則は(平成19年6月1日)より効力を発する。