マンションネットワーク運営細則

ソワール新檜尾台団地管理組合(以下「管理組合」という。)は、ソワール新檜尾台団地管理規約(以下「管理規約」という。)第19条により、管理組合が運用するマンションネットワーク(以下「マンションネット」という。)を運営するために、次の通り本細則を定める。

第1条(目 的)
マンションネットは、管理組合が構築するインターネット接続環境を活用し、居住者間相互の情報交流を通じて、コミュニケーションの活性化を図ることを目的とするものである。
第2条(設備・保守の範囲)
マンションネットに接続する設備の範囲は次に掲げるものである。
  • 一 マンション内に敷設したUTPおよび光ケーブル
  • 二 同上ケーブルに接続するルータ、ハブの通信設備機器
  • 三 システムの中核となるサーバと当該システムを稼働させるソフトウエア
  • 四 各住戸に設置されているクライアント(パソコン)
2 前項第一号より第三号までの設備およびシステムの保守は管理組合にて行うものとする。
3 前項第四号については、各団地建物所有者の所有物であり、その保守はマンションネットを利用する者(以下「マンションネット利用者」という。)にて行うものとする。
第3条(接続の申請)
マンションネット利用者は、マンションネットを利用するにあたり所定の申請書により接続の申請を行わなければならない。
2 管理組合は、前項の申請書を受理した後、マンションネット利用者にメールアドレスおよびパスワードを発行する。
3 管理組合は、第1項の申請内容による当該マンションネット利用者の接続により、マンションネットの運営に支障をきたすと判断した場合は、メールアドレスおよびパスワードを発行しないものとする。
第4条(申請内容の変更)
マンションネット利用者は、申請書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに管理組合に変更内容を届け出なければならない。
第5条(接続の開始)
マンションネット利用者がメールアドレスおよびパスワードを取得することをもってマンションネットの接続が開始されるものとする。
第6条(接続負担金)
接続負担金は、管理組合が直接団地建物所有者から徴収し、回線接続業者に一括して支払うものとする。
2 団地建物所有者は、利用の有無にかかわらず、接続負担金を支払わなければならない。
第7条(禁止行為)
マンションネットにおいて次に掲げる事項を禁止する。
  • 一 公序良俗に反する行為または反する恐れのある行為
  • 二 著作権の侵害
  • 三 他の接続者または第三者への誹謗、中傷行為および不利益を与える行為
  • 四 法令に違反する行為または違反する恐れのある行為
  • 五 管理組合の運営を妨げる行為
  • 六 マンションネットへの接続を管理組合の事前の承諾なく第三者に提供すること
  • 七 選挙運動、宗教活動、またはこれに類する行為
  • 八 売名に関する行為
  • 九 営利目的に関する行為
第8条(接続の取り消し)
管理組合は、次に掲げる事項に該当した場合、接続を直ちに取り消すものとする。
  • 一 第7条の禁止行為に該当する行為を行ったと管理組合が判断したとき
  • 二 接続申請書に虚偽の記載事項があったとき
  • 三 マンションネットに対する妨害行為があったとき
  • 四 その他、本細則に違反したとき。
第9条(情報の利用に関する注意事項)
マンションネットから得た情報を他に使う場合は著作権者の事前の承認が必要である。
2 他のネットワークを経由する場合は、経由する全てのネットワークのルールに従わなければならない。特に研究ネットワークは営利目的として留意しなければならない。
第10条(メールアドレスおよびパスワードの管理)
マンションネット利用者は、メールアドレスおよびパスワードを管理組合より取得した時点より、その管理責任を負う。なお、メールアドレスの譲渡および名義変更は出来ないものとする。
2 マンションネット利用者は、メールアドレスおよびパスワードを忘れた場合は、速やかに管理組合に届け出るものとする。
第11条(接続の中断)
管理組合は、次に掲げる事項に該当する場合、マンションネットの接続を中断することができる。
  • 一 マンション内設備の保守、点検作業または工事を行う場合
  • 二 停電・火災など不可抗力による事故が発生した場合
  • 三 その他、緊急を要する事態が発生した場合
2 管理組合は、前項の規定によりマンションネットの接続を中断する場合は、あらかじめ電子メールによりマンションネット利用者に通知するが、緊急の場合はこの限りではない。
第12条(免責事項)
マンションネットの利用により、マンションネット利用者に発生したいかなる損害についても管理組合は責任を負わないものとする。
2 マンションネットの利用により、マンションネット利用者が他の接続者または第三者に損害を与えた場合、管理組合は責任を負わないものとする。
3 マンションネット利用者が、個人の事情で回覧板機能等を利用しなかったことにより情報が伝達されず、当人にとって精神的または物理的に損害が生じても管理組合は責任を負わないものとする。
第13条(補 則)
本細則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
2 本細則の改廃は、管理組合総会の決議を得るものとする。
本細則は、管理規約施行の日から施行する。