ソワール新檜尾台団地管理組合(以下「管理組合」という。)は、ソワール新檜尾台団地管理規約(以下「管理規約」という。)第19条により、本マンション内に設置する宅配ロッカーの使用に関し、次の通り本細則を定める。
- 第1条(使用目的)
- 宅配ロッカーは、居住者の不在時に配達された荷物等(以下「宅配物」という。)の一時預り場所として居住者が本細則に基づいて使用する設備である。
- 第2条(使用方法)
- 居住者は、宅配ロッカーを利用するときは、管理組合が貸与する所定の使用者カード(以下「使用者カード」という。)を用いるものとする。
2 居住者は、宅配ロッカーを利用する場合、取扱説明書および宅配ロッカー本体に掲示してある注意書きを熟読し、その記載事項を遵守して使用するものとする。また、本細則の他、管理組合の指示に従って、使用するものとする。
- 第3条(使用者カードの貸与)
- 管理組合は、使用者カードを一住戸につき一枚を無償で貸与するものとする。
2 居住者は、貸与を受けた使用者カードを善良な管理者の注意義務をもって保管する責任を負うものとする。
- 第4条(使用者カードの紛失等)
- 居住者は、貸与を受けた使用者カードを毀損した場合、紛失あるいは盗難にあった場合は速やかに所定の届出書による手続きをもって管理組合に届け出て、再発行の手続きを行なうものとする。但し、再発行を受ける使用者カードは有償とする。
2 居住者は、毀損した使用者カード、紛失あるいは盗難にあった使用者カードが再発行の手続き後に発見された場合、並びに住戸の貸与・譲渡等により転居した場合は、所定の届出書による手続きにより、その使用者カードを管理組合に返却しなければならない。
- 第5条(宅配物の受領)
- 居住者は、宅配物が宅配ロッカーに入れられ閉扉された後に、宅配ロッカーが機械的に受領書を発行した時をもって宅配物を受領したものとし、この受領書をもって配達者に対する当該宅配物の受領書とする。
- 第6条(宅配物の引き取り)
- 居住者が、一の宅配物につき宅配ロッカーを使用できる期間は、保管開始より48時間とする。ただし、他の居住者の利便のために当該宅配物の引き取りは可能な限り保管開始日中に行うものとする。
2 管理組合は、前項の期間を経過してもその宅配物の引き取りがない場合は、ロッカーを開扉してその宅配物を発送元へ返送、または破棄等適宜の措置を行うことができるものとし、当該措置に要する費用は、発送元若しくは居住者の負担とする。
3 居住者は、前項の措置を受けたことについて、管理組合およびその関係者に対して損害賠償の請求その他の異議を申し立てることはできないものとする。
- 第7条(使用の一時中止)
- 居住者は、宅配ロッカーに一時的に空ボックスがない場合、若しくは、宅配ロッカーの故障により一時的に使用できないことがあっても、管理組合に対し異議を申立てることができないものとする。
- 第8条(禁止行為)
- 宅配ロッカーの使用目的が次のいづれかに該当する場合は、管理組合はその使用を認めないものとする。
- 一 公序良俗を乱すおそれがある場合
- 二 犯罪の用に供されるおそれがある場合
- 三 営利活動を目的とする場合
- 四 その他、前各号に準ずると管理組合が認めた場合
2 管理組合は、前項の目的で宅配ロッカーが使用される恐れのある場合には、直ちにその使用を禁止することができるものとする。
- 第9条(保管禁止物品)
- 管理組合は、前条の場合の他、次の各号に該当する宅配物については、宅配ロッカーの使用を禁止する。
- 一 ロッカーの規格外の物
- 二 動物
- 三 発火・引火・爆発等の恐れのある危険物、劇薬及び悪臭を発する不衛生な物
- 四 現金及び株券・債権等の有価証券ならびに宝石・貴金属類
- 五 生鮮食品、その他変質・腐敗しやすい物
- 六 封書・葉書類・書留郵便等
- 七 電話帳、販売サンプル等各住戸に広く配付する物
- 八 ロッカーを汚損又は破損する恐れのある物
- 九 その他、保管に適さないと認められる物
- 第10条(保管禁止物を入れた場合の処置)
- 保管品が前条に該当する疑いのある時は、管理組合は宅配ロッカーを開扉のうえ、実情に応じ保管品を開披・廃棄する等適切な処置をとることができ、居住者はこれに異議を申し立ててはならない。
- 第11条(損害の賠償)
- 居住者は、故意または過失により宅配ロッカーを汚破損したときは、その居住者の責任において管理組合に対しその損害を賠償しなければならない。
2 居住者は、第8条および第9条に違反して宅配ロッカーを使用し、管理組合もしくは他の居住者に損害を与えたときは、その原因者である居住者および業者は、連帯してその損害を賠償しなければならない。
- 第12条(管理組合の免責事項)
- 管理組合は、宅配ロッカーを使用して居住者が被った次の各号に定める宅配物の損害については、一切の責任を負わないものとする。
- 一 居住者が使用者カードの紛失あるいは盗難にあった場合に被った宅配物の損害
- 二 自然の消耗、性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、錆等、自然発火および爆発による宅配物の損害、虫食いおよび鼠食いによる宅配物の損害
- 三 天災・事変その他不可抗力による宅配物の滅失、破損、または変質による宅配物の損害
- 四 宅配物の保管前または引き取り後に生じた損害
- 五 宅配ロッカーの誤操作による宅配物の損害、受領者が発行されていない宅配物の損害
- 六 宅配ロッカーの機器または記録に異常がないにもかかわらず、宅配物が紛失したとする損害
2 管理組合は、宅配ロッカーに起因する人身事故のうち、その被害者およびその原因者の故意または重大な過失による損害については、一切の責任を負わないものとする。
- 第13条(宅配物の整理)
- 管理組合は、宅配物が大量に預けられる時期には、宅配ロッカーのシステム記録を確認のうえ、同一居住者宛の宅配物が普B数ロッカーを占有している場合には、宅配ロッカーの効率的な使用を図るため、その宅配物の取りまとめを行い、使用ロッカー数を減ずる措置を行うことができる。
- 第14条(点検清掃)
- 管理組合は、宅配ロッカーの点検清掃のために、一定期間ごとに宅配物の有無にかかわらずロッカーを開扉し、設備の点検、内部の清掃を行なうことができる。
- 第15条(改廃)
- 本細則の改廃は、管理組合総会の決議を得るものとする。
本細則は、管理規約施行の日から施行する。
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