集会室運営細則

ソワール新檜尾台団地管理組合(以下「管理組合」という。)は、ソワール新檜尾台団地管理規約(以下「管理規約」という。)第19条により、対象物件内の集会室を運営するため本細則を定める。

第1条(使用の原則)
管理組合は、次の各号に掲げる目的のために、次条の使用に優先して集会室を使用することができる。
  • 一 管理規約第43条及び第52条並びに第65条に規定する総会及び理事会等
  • 二 その他、管理組合が管理規約第34条に規定する業務を実施するために必要と認める場合
第2条(居住者の使用目的と禁止)
管理組合は居住者に対し、集会室を次の各号に掲げる目的のために使用させることができる。ただし、公序良俗を害する恐れのある時、政治活動、宗教活動、営利目的及びその他管理運営上支障をきたす行為のための使用はみとめないものとする。
  • 一 居住者が冠婚葬祭を行うために使用する場合。
  • 二 居住者の団体が会議を行うために使用する場合。
  • 三 居住者が親睦を目的として行う囲碁、将棋、懇談会、子供会、パーティーもしくは音楽、学習、手芸、料理等サークル活動を行う場合。
第3条(使用の特例)
管理組合は前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には集会室を使用させることができる。但し、居住者又は前条に掲げる目的のために使用する団体に支障のない範囲内とする。
  • 一 公職選挙法に基づく投票所として使用する場合。
  • 二 公立病院、保健所、その他の公的機関が、居住者の健康診断及びその他の公共の目的のために使用する場合。
  • 三 電力会社、ガス会社、日本放送協会等の公益的な事業を営む者が、居住者に対するサービスを目的として使用する場合。
  • 四 上記各号に掲げる場合のほか、理事長が特に必要があると認めた場合。
第4条(使用時間)
集会室の使用時間は、原則として午前8時から午後9時までとする。ただし、理事長による時間外使用の許可を受けた場合は除くものとする。
第5条(使用料)
集会室の使用料は、次の各号に定めるとおりとし、管理組合は受領した使用料を管理規約第31条に定める費用に充当するものとする。
  • 一 管理組合がその業務に関し使用する場合は無償とする。
  • 二 居住者が使用する場合

    使用者 住居者
    使用目的 第2条第一号、第二号の場合 無 償
    第2条第三号の場合 300円/1時間

  • ・和室宿泊使用料:1泊1,500円とする。
  • ・今後の使用料等の改定は、理事会決議とする。

  • 三 その他の者が使用する場合

    使用者 住居者 その他の団体等
    使用目的 第3条 第一号、
    第二号 の場合
    無 償 該当なし
    第3条 第三号、
    第四号 の場合
    該当なし 300円/1時間

2.前項の定めにかかわらず、理事長が必要と認めた場合又は前項のいずれにも該当しない使用に関しては、理事長は理事会の決議を得て当該使用料を別に定めることができる。
第6条(使用料の徴収等)
理事長は、第9条第1項の集会室使用許可証を使用責任者に交付するときに、前条に定める使用料を使用責任者から徴収する。
2.徴収した使用料は、原則として返還しないものとする。但し、当該使用許可の取消し、中止あるいは変更が第2条から第4条までの規定に基づく管理組合あるいは他の者の優先使用である場合、及び当該中止通告が使用日の3日前までになされたときはこの限りではない。
第7条(申込受付)
集会室利用申込みの受付は、原則として第2条第一号の葬儀の場合を除き、集会室を使用する日の1ヵ月前とする。この場合において同一の期日又は、同一の時間に2件以上の申込みがあったときは、先に申込みを行った者を優先する。
第8条(申込受付の特例)
居住者の団体が、第2条に掲げる目的のために集会室を定期的に利用しようとする場合には、管理組合は前条の規定にかかわらず、あらかじめ使用目的、使用日時等必要な事項を届け出させ、3ヵ月ごとに定期的な使用を認めることができる。
2.前項の場合において、同一の期日又は時間に2件以上の申込があったときは、それらの団体間で協議して使用者を決めるものとし、その調整が整わないときは、抽選により決めるものとする。
第9条(使用の承認等)
理事長は、集会室の使用を希望する者に対し、事前に集会室使用願(以下「使用願」という。) (別記様式第9)を提出させるものとし、その内容が適当と認められる場合には、所定の集会室使用許可証(以下「許可証」という。)を使用責任者に交付する。
2.理事長は許可証を交付した後において、使用目的が使用願の記載に反したり、又はその使用が集会室の維持管理上支障をきたすと認められるとき及び第2条、第3条の優先使用の必要が生じた場合には、その使用許可を取り消し又は使用を中止させることができる。
第10条(使用日程表)
理事長は、集会室の使用計画について月ごとに集会室使用日程表を作成し、日時、目的、責任者等必要事項を記載し、集会室の使用を希望する者が常時閲覧できるよう整備するものとする。
第11条(鍵の貸与及び返却)
理事長は、許可証を交付した使用責任者に対し、使用する際に集会室の鍵を貸与し、使用責任者は集会室の使用後、理事長又は理事長が指定する者に、ただちに鍵を返却するものとする。
第12条(使用上の注意)
使用者は善良な管理者の注意をもって集会室を使用し、他の者に迷惑をおよぼしたり、公衆良俗に反する等の行為をしてはならない。又、使用終了後集会室内の清掃、点検、戸締まり、火の後始末を行わなければならない。
2.理事長は、前項の定めを遵守しない使用責任者及び使用者に対して、集会室の使用を中止させ、又は以後の使用を承認しないことができる。
第13条(現状回復義務)
集会室の使用者の故意または過失により、集会室の建物を損傷したり、備品等を毀損し、もしくは紛失したときは、ただちに理事長又は理事長の指定する者に連絡し、その指示に従わなければならない。
2.前項に掲げる場合、原則として当該使用者は自己の責任において修復し、その修復に要する費用を負担するものとする。
第14条(改廃)
本細則の改廃については、管理組合総会の決議を得るものとする。
この細則は、管理規約施行の日から施行する。


別記様式第9(集会室運営細則第9条関係)
集 会 室 使 用 願


ソワール新檜尾台団地管理組合理事長 殿
下記の事由により集会室を使用いたしたく、届け出ます。


平成  年  月  日

棟   号室 氏名        印


[記]


管理員室
受付番号
受付印


使用希望日
 
使用時間  
使用責任者    棟     号室
氏名        印 TEL
使用人数  



集 会 室 使 用 許 可 証


         殿


下記の条件により集会室の使用を許可いたします。


許可番号No.
平成  年  月  日

ソワール新檜尾台団地管理組合理事長


  許   可   条   件
使用日 平成  年  月  日
使用時間 午前・午後  時より 午前・午後  時迄
使用責任者  
使用人数  

 

その他下記事項を遵守すること。

  1. 集会室運営細則を守ること。
  2. 鍵の保管に注意すること。
  3. その他、管理組合の指示に従うこと。