ソワール新檜尾台団地管理組合(以下「管理組合」という。)は、ソワール新檜尾台団地管理規約(以下「管理規約」という。)第19条の規定に基づき、本敷地内の駐車場(以下「駐車場」という。)を有料駐車場として運営するため本規則を定める。
- 第1条 (使用制限)
- 駐車場を利用する車両は、ソワール新檜尾台団地に居住している者の使用する車両に限るものとし、利用台数は原則として1戸につき1台限りとする。但し、全住戸に対する申込受付終了後に未契約区画がある場合は、理事会の決議をもって1戸につき2台以上の利用も可能とする。
- 第2条 (利用申込)
- 駐車場の利用希望者は、別記様式第6により管理組合理事長に申し出るものとする。
- 第3条 (申込の審査)
- 管理組合理事長は、前条により駐車場の利用申込を受けた時は、管理組合理事会において適否を決定する。
- 第4条 (駐車契約)
- 管理組合は前条により駐車場の使用者を決定したときは、当該使用者と別に定める駐車場使用契約を締結する。但し、初年度の駐車場利用者及び区画は事業主が定める方法により決定し、その後は管理組合が補充申込の受付を行うものとする。また、利用申込者数が駐車区画数を超えた場合の審査及び利用申込決定順序は、駐車場利用申込順とする。
- 第5条 (契約期間)
- 駐車場の使用契約期間は、契約成立日の如何にかかわらず毎年会計年度末日をもって終了するものとする。ただし、契約期間満了日の1ヵ月前までに契約当事者双方より解約の申出がなく、かつ当該使用者が使用資格を有する限り、更に1年間この契約を更新するものとし、その後も同様とする。
- 第6条 (解約届)
- 駐車場使用の解約を希望するときは、解約日の1ヵ月前までに管理組合理事長に申し出るものとする。ただし、1ヵ月分の使用料を支払うことによって即時解約も可能とする。
- 第7条 (駐車場の返還)
- 駐車場の使用契約者は、専有部分を第三者に譲渡、貸与、転貸したとき、並びにソワール新檜尾台団地に居住しなくなったときは、その駐車区画を管理組合に返還しなければならない。
- 第8条 (駐車場利用証明書の発行)
- 管理組合は、駐車場使用契約を締結した者に対し、「自動車の保管場所確保等に関する法律」に基づき、自動車の保管場所確保の証明書を発行する必要が生じた時は当該証明書を発行するものとする。
- 第9条 (駐車時間)
- 駐車場使用時間は1日24時間昼夜駐車制とし、利用者は随時所定の場所に駐車することができるものとする。
- 第10条 (駐車場使用料)
- 駐車場使用料は、別に定める通りとする。
- 第11条 (駐車場使用料の変更)
- 施設の改善または一般物価の変動などにより駐車場使用料を変更する場合には、管理規約第49条第1項第三号の決議により、1ヵ月の予告期間をもって駐車料金を変更することができる。
- 第12条 (駐車場使用料の支払)
- 使用者は当月分を金融機関の当月第一営業日までに自動振替により駐車場使用料を管理組合に支払うものとする。
- 第13条 (利用規制)
- 使用者は別に定める駐車場使用細則およびロボットゲート運営細則を遵守しなければならない。
- 第14条 (契約書等)
- この規則に規定する駐車場使用契約書及び駐車場使用細則等は、管理組合が決定し、または変更する。
- 第15条 (駐車場使用料の処置)
- 管理組合は、本規則に基づき受領した使用料を、組合全員のために管理費等として取扱うものとする。
- 第16条 (改 廃)
- この運営規則の改廃については、総会の決議を得るものとする。
- 第17条 (上段使用の順位について)
- 立体駐車場の上段使用の順位については、上段使用希望者を申し込み順に待機リストに記載し、順番に従って使用するものとする。
@立体駐車場の上段使用者が転居して空きが発生した場合
A立体駐車場の上段使用者が、中段、下段使用可能な車に変更した場合
B新入居者は、駐車場が必要な場合、入居時空きの駐車場を使用する。
- 第18条 (平面一般区画の使用者の決定)
- 平面一般駐車区画には、「L5,000/W1,800/H2,200/1.8t」超のサイズの車輌を駐車する事。使用希望者を申込順に「平面一般区画用待機リスト」に記載し、下記@、Aの場合、リストの順番に従って使用するものとする。
@平面一般駐車場の使用者が、解約等して空きが発生した場合 A平面一般駐車場の使用者が、機械式中段・下段使用可能な車に変更し、移動が完了した場合
この使用細則は、管理規約施行の日から施行する。
別記様式第6(駐車場運営規則第2条関係)
駐 車 場 使 用 申 込 書
平成 年 月 日
ソワール新檜尾台団地
管理組合理事長 殿
(団地建物所有者又は居住者)
ソワール新檜尾台団地 棟 号室
氏 名 印
下記の通り駐車場を使用したいので申し込みます。
[記]
車 名 |
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自動車登録番号
又は車両番号 |
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種 別 |
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用 途 |
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車の大きさ |
長 さ |
巾 |
高 さ |
cm |
cm |
cm |
所有者名 |
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使用者名 |
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※自動車検査書の写しを添付して下さい。 |
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ソワール新檜尾台団地管理組合(以下「管理組合」という。)は、ソワール新檜尾台団地管理規約(以下「管理規約」という。)第19条の規定に基づき、対象物件内の駐車場の円滑かつ安全な利用を目的として本細則を定める。
- 第1条 (遵守事項)
- 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
- 一 敷地内は最徐行すること。
- 二 管理者の指示ならびに場内標識等に従うこと。
- 三 指定駐車区画に駐車し、他の駐車区画および車路、駐車場以外の敷地に駐車しないこと。
- 四 自動車を離れるときは必ずドアなど施錠、サイドブレーキの確認、アンテナの格納等、盗難、損傷防止に留意すること。
- 五 車路においては、出場者を優先すること。
- 六 駐車場には自動車以外の他、いかなる物品も置かないこと。
- 七 警笛、空ぶかし、その他、他人に迷惑をおよぼす騒音をできる限り発しないこと。
- 八 たばこの吸殻、ごみ等を捨てないこと。
- 九 場内の施設又は器具等に損傷、汚損を与えたときは、速やかに管理者に連絡しその指示に従い処理すること。
- 十 ガソリン、揮発油等発火性又は引火性の高いもの、その他危険と認められる物品は、駐車場の内外を問わず一切持ち込まないこと。
- 十一 機械式駐車場およびロボットゲートの利用にあたって、取扱説明書の内容を遵守すること。
- 十二 機械式駐車場の操作キー及び取扱説明書は、解約時、管理組合に返還すること。
- 十三 ロボットゲートの送信機は、解約時、管理組合に返還すること。
- 十四 その他、管理組合において告示する事項。
- 第2条 (賠償責任)
- 使用者又は、その家族、使用人、運転手、同乗者等が故意又は過失により共用部分若しくは他の自動車その他に損害を与えた場合は契約者が損害賠償の責を負うものとする。
- 第3条 (免責事項)
- 管理組合は、天災地変、盗難、損傷、その他自己の責によらない事故若しくは犯罪により使用者及び第三者が蒙った損害に対し賠償の責を負わないものとする。
- 第4条 (義務違反者への措置)
- 使用者が正当な理由なく管理者の指示に従わないため、管理上危険な場合、管理者はその行為を差し止め請求することができる。
- 第5条 (機械式駐車場の車輌制限)
- 機械式駐車場は、別に定めるサイズ及び重量を超える車輌は駐車できないものとする。
- 第6条 (来客用駐車場使用料)
- ・3時間まで/200円・3時間超〜9時間まで/300円・9時間超〜24時間まで/600円・24時間超/1日当り600円+端数の時間料金・料金納付後のキャンセルの場合/返金しない
・今後の使用料等の改定は、理事会決議とする。
- 第7条 (改 廃)
- 本細則の改廃は、管理組合総会の決議を得るものとする。
本細則は、管理規約施行の日から施行する。
(以下「甲」という。)とソワール新檜尾台団地管理組合(以下「乙」という。)とは、ソワール新檜尾台団地駐車場(以下「本駐車場」という。)に甲の使用する自動車(以下「登録自動車」という。)を駐車するため、次の通り契約(以下「本契約」という。)を締結する。
- 第1条(登録自動車並びに駐車区画)
- 甲が駐車する登録自動車並びに駐車区画は、次の通りとする。
- 一 車名
- 二 車輛登録番号
- 三 所有者氏名
- 四 駐車区画
2 甲は、登録自動車を変更しようとするときは、事前に乙にその旨を申し入れ、乙の承認を得なければらならい。車輛検査、修理のため、一時他の車輛を駐車させる時も同様とする。
3 甲は、第1項に指定された駐車区画以外の場所に駐車してはならない。
- 第2条 (契約の期間)
- 契約期間は平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。但し、乙が期間満了の1ヶ月前までに、甲に対して更新拒絶の通知をしないときは、更に1ヶ年間同一条件をもって契約は更新されるものとする。更新された契約についてもまた同様とする。
- 第3条(駐車場使用料)
- 甲は、駐車場使用料として毎月下記の通り乙に支払うものとする。
- 一 駐車場使用料 月額金 円
- 二 支払期日及び支払方法 当月分を金融機関の当月第1営業日までに自動振替により支払う。
- 第4条(駐車場使用料の変更)
- 乙は、施設の改善又は一般物価の変動等により使用料が不相応になったときは、契約期間中といえども管理規約に定める手続きを経た後、駐車場使用料を変更することができる。
- 第5条(甲の賠償義務)
- 甲又はその家族、使用人、運転手、同乗者、その他甲に関係する者が故意又は過失により、本駐車場若しくはその施設又は本駐車場に駐車中の他の自動車若しくは付属品に損害を与えたときは、甲が自己の責任と負担においてその損害を相手に対し賠償しなければならない。
- 第6条(乙の免責)
- 天災、地変、火災、盗難、その他乙の責に帰すべからざる事由により、登録自動車、その他の物件に損害を生じても、乙は一切その責を負わないもりのとする。
- 第7条(権利の譲渡.転貸の禁止)
- 甲は、理由の如何にかかわらず、本契約上の甲の権利を第三者に譲渡又は転貸してはならない。
- 第8条(禁止事項)
- 甲は、下記の行為をしてはならない。
- 一 本契約の目的以外に本駐車場を利用すること。
- 二 カーポートその他の構築物を設置すること。
- 三 本駐車場に引火性その他の危険物を持ち込むこと。
- 四 本駐車場に車の修理器具、スペアータイヤ、ガソリン缶等の物品を置くこと。
- 五 別に定めた使用細則等があるときは、その細則等に違反すること。
- 第9条(期間内解約)
- 本契約期間中といえども、甲又は乙は、書面による1ヶ月前の予告をもって本契約の解約を申し入れることができる。この場合、予告期間の満了と同時に本契約は終了する。但し、甲はこの予告期間にかえ、1ヶ月分の駐車場使用料相当額を乙に支払い、即時解約することができるものとする。
- 第10条(契約の解除)
- 甲が下記各号の一に該当する場合は、乙は甲に対して何等の通知催促を要しないで直ちに本契約を解除することができる。
- 一 駐車料使用料を所定通りに支払わなかったとき。
- 二 本契約の各条項に違反したとき。
- 第11条(契約の終了)
- 契約の解除又は解約により、本契約が終了したときは、甲は無条件にて登録自動車を直ちに本駐車場から搬出し、当該使用区画を乙に返還すると同時に、貸与されているロボットゲート送信機および機械式駐車場設備の操作鍵等を乙に返還しなければならない。
- 第12条(定めなき事項)
- 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議のうえ処理するものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲(借主) 印
乙(貸主) ソワール新檜尾台団地管理組合
理事長 印
ソワール新檜尾台団地管理組合(以下「管理組合」という。)は、ソワール新檜尾台団地管理規約(以下「管理規約」という。)第19条の規定に基づき、本敷地内への無断駐車の排除、および良好な住環境の維持のため本細則を定める。
- 第1条 (装置の開閉)
- 駐車場への自動車の出入りに際し、送信機の操作によりロボットゲートのチェーンを下降させる。
- 第2条 (ロボットゲート送信機の貸与)
- 管理組合は、駐車場契約者並びに理事会が承認した第三者(以下「使用者」という。)に対しロボットゲート送信機(以下「送信機」という。)を貸与する。
2 貸与する数量については、原則として1使用者につき1個のみとする。
3 使用者は、送信機の貸与にあたり、送信機1個につき10,000円の保証料を管理組合に預け入れるものとする。
4 管理組合は、ゴミ収集その他管理上敷地内への車輌の侵入を必要とする業者等に対し送信機を貸与する。ただし、この場合、第2項および第3項の適用を受けないものとする。
- 第3条 (送信機の損壊・故障)
- 送信機が損壊または故障した場合は、直ちに管理組合に届け出なければならない。なお、電池の消耗については届け出は要さず、使用者にて交換を行うものとする。
2 送信機の修理は、管理組合が製造元等へ修理の依頼を行うものとし、修理に要する期間、管理組合は使用者に予備の送信機を一時貸与する。
3 修理に要する費用は、使用者の故意又は過失により発生したものについては、使用者の負担とし、自然老朽化等の原因による場合は、管理組合の負担とする。
- 第4条 (送信機の紛失)
- 使用者が送信機を紛失した場合は、原則として再貸与は行わない。ただし、他に流用の恐れがないと理事会が認めたときはこの限りではない。
2 紛失した送信機の損害金として、管理組合は、当該使用者の預け入れている保証料を没収する。
3 管理組合が、送信機を再貸与する場合、再貸与を受ける使用者は、新たに保証料を預け入れなければならない。
4 紛失した送信機を発見した場合は、直ちに管理組合に再貸与された送信機を返還しなければならない。この場合、管理組合は、没収した保証料を当該使用者に返還するものとする。
- 第5条 (送信機の返還)
- 駐車場使用契約の終了等により、使用者の資格を失った者は、直ちに送信機を管理組合に返還しなければならない。
2 管理組合は、返還された送信機に異常がないか確認した後、保証料を返還する。ただし、送信機に故意または過失による損壊もしくは故障があった場合は、修理に要する費用を差引き返還する。
- 第6条 (使用上の注意)
- 使用者は、ロボットゲートおよび送信機の使用にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 一 取扱説明書を熟読し、定められた使用方法を行うこと
- 二 送信機を第三者に貸与しないこと
- 三 送信機を使用者以外の車輌の出入りに利用しないこと
- 第7条 (改 廃)
- この運営細則の改廃については、総会の決議を得るものとする。
この使用細則は、管理規約施行の日から施行する。
- 第1条(総 則)
- ソワール新檜尾台団地管理組合(以下「管理組合」という)は、ソワール新檜尾台団地管理規約(以下「管理規約」という)第19条により、対象物件内のバイク置場(以下「バイク置場」という)を運営するため本細則を定める。
- 第2条(区画数及び定義)
- バイク置場は総計65区画とする。
- 第3条(申込制限)
- バイク置場を申込むことができる者は、ソワール新檜尾台団地に現に居住する組合員又は占有者に限るものとする。
2 使用申込可能区画数は、原則として専有部分1戸につき1区画限りとする
3 バイク置場の各区画に収容することの出来る車両寸法については、区画の枠内とする。
4 バイク置場申込者又は第10条によるバイク置場使用者は、バイク置場使用開始日以前に駐車予定車両について、登録書の使用者又は所有者として所轄官庁の車両登録を行っているか、もしくは契約日から6ヵ月以内に当該登録を行うこと。
- 第4条(使用申込、ならびに使用許可の決定)
- バイク置場使用の申込み、ならびに区画の使用を許可された者(以下「使用許可者」という。)の決定は次のとおり行うものとする。
- 一 使用許可者は、一定の期間内にバイク置場使用申込書(別記様式第7)により、申込みのあった希望者の中から、管理組合の行う抽選等の方法にて決定する。
- 二 前号によりバイク置場の使用許可者が全て決定した後は、管理組合は補充申込みの受付を行い、使用許可者がその権利を放棄し、又は他の事由により許可が終了した場合には、管理組合にて補充受付順位に従って処理するものとする。
- 三 前号の補充申込みの受付は、まず第一号により使用を許可されなかった希望者に対し、抽選等の方法でその順位を決定し、以後は管理組合が先着順の方法にて行う。
- 第5条(許可期間)
- バイク置場の使用許可期間は、使用開始日の如何にかかわらず、毎年管理組合の会計年度末をもって終了するものとする。ただし、使用期間満了日の1カ月前までに、管理組合又は使用許可者の双方より当該使用に関する許可の終了の申出がなく、かつ当該使用許可者が使用資格を有する限り、更に1年間当該使用期間を延長するものとし、以後も同様とする。
- 第6条(許可の終了)
- バイク置場の使用許可者がバイク置場使用許可の終了を希望するときは、管理組合が別に定めるバイク置場使用許可終了(予告)届(別記様式第8)を解約希望日1ヵ月前までに管理組合に提出するものとする。ただし、1ヵ月分の使用料を支払うことによって、即時終了もできるものとする。
- 第7条(権利処分の禁止)
- 使用許可者は、理由の如何を問わずバイク置場を第三者に使用させ、又はバイク置場を使用する権利を他の組合員又は占有者及び第三者に譲渡する等の処分行為を一切してはならない。
2 第4条に基づく使用希望者は、その受付順位を他の者に譲渡する等の処分行為を一切してはならない。
- 第8条(使用許可の消滅)
- バイク置場の使用を許可されている組合員が、その所有する専有部分を他の組合員又は占有者及び第三者に譲渡又は貸与した場合には、当該バイク置場を使用する権利は消滅し、使用許可は終了するものとする。
2 バイク置場の使用を許可されている占有者が、その占有する専有部分に居住しなくなっ場合には、当該バイク置場を使用する権利は消滅し、使用許可は終了するものとする。
- 第9条(使用の特例)
- 第4条の諸手続により使用許可者を決定した後において、なおバイク置場に空き区画のある場合のある場合には、管理組合は使用を希望する組合員又は占有者に対し、2区画目以降の使用を認めることができる。この場合、使用の承認はその申込順に与えられる。
2 前項により2区画目以降の使用を認められた組合員又は占有者は、バイク置場未利用組合員又は占有者が、1区画目の使用を希望した場合、3ヶ月の予告期間をもって使用許可終了について異義を申し立てることなく、当該区画を明渡さなければならない。
なお、使用許可終了の対象となる区画については、まず最多区画利用している使用者から、次に使用期間の長いものから順次終了するものとし、同一条件の場合は、管理組合の行う抽選等により決定するものとする。
- 第10条(使用者)
- バイク置場を使用することができる者(以下「使用者」という。)は、第4条の手続きによりバイク置場の使用を許可された組合員又は占有者及びその同居の家族とする。
- 第11条(使用許可証の発行)
- 管理組合は、使用許可者に、別に定めるバイク置場使用許可証を発行するものとする。
- 第12条(駐輪時間)
- 駐輪時間は1日24時間昼夜駐輪制とし、使用者は随時所定の場所に駐輪することができるものとする。
- 第13条(使用料)
- バイク置場使用料は、別に定めるとおりとする。
- 第14条(使用料の変更)
- 施設の改善または一般物価の変動などによりバイク置場使用料を変更する場合には、管理規約第49条により総会の決議を経てバイク置場使用料を変更することができる。
- 第15条(支払い方法)
- バイク置場の使用許可者は、当月分を金融機関の当月第一営業日までに自動振替によりバイク置場使用料を管理組合に支払うものとする。なお、月の途中からの使用、又は使用を終了する場合でも当該使用料の日割計算は行わない。
- 第16条(遵守事項)
- 使用者は、バイク置場の使用にあたっては、以下の事項を遵守しなければならない。
- 一 管理組合の指示ならびに場内標識に従うこと。
- 二 管理組合指定のステッカーを外部から見えるところに必ず貼り付けること。
- 三 バイク置場の出入口付近等では歩行者優先・徐行を徹底すること。
- 四 駐車にあたっては、常に整理整頓に心がけること。
- 五 施設器具及び他人のバイク等を破損・汚損したときには、直ちに管理組合に連絡しその指示に従うこと。
- 六 バイク置場には、第4条により使用を認められたバイクそれぞれ一台以外、いかなる物品も置かないこと。
- 七 バイクには必ず施錠すること。
- 八 バイク置場には、いかなる工作、構築も行わないこと。
- 九 必要以上にエンジンを高回転させたり、警笛を鳴らしたり、騒音を発生させないこと。特に、深夜のバイクの出し入れにあたって他人の迷惑にならないよう静かな運転をすること。
- 十 その他、管理組合にて指示・告示する事項。
- 第17条(免責事項)
- 管理組合は、天災地変、盗難その他事由の如何を問わず、当該使用者がその車輌につき蒙った損害の責を負わないものとする。
- 第18条(遵守義務)
- 使用許可者及び使用者は本細則の各条項を遵守しなければならない。
- 第19条(解 除)
- 管理組合は、使用者が下記各号の一に該当する場合には、何等の通知催告を要しないで直ちにバイク置場使用許可を解除することができる。
- 一 バイク置場使用料を所定通り支払わなかったとき。
- 二 その他本細則の各条項に違反したとき。
- 第20条(定めなき事項)
- 本細則に定めなき事項については、管理組合総会の決議によるものとする。
- 第21条(改 廃)
- 本細則の改廃は、理事会の決議を経た後、総会の決議を得るものとする。
本細則は、管理規約施行の日より施行する。
別記様式第7(バイク置場運営細則第4条関係)
平成 年 月 日
バ イ ク 置 場 使 用 申 込 書
ソワール新檜尾台団地管理組合
理 事 長 殿
(使用者)
ソワール新檜尾台団地 棟 号室
氏 名 印
バイク置場の使用について、下記の通り申込みいたします。
使 用 開 始 日 |
平成 年 月 日 |
登 録 番 号 |
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平成 年 月 日
バ イ ク 置 場 使 用 許 可 書
棟 号室
殿
ソワール新檜尾台団地管理組合理事長
印
申込のあったバイク置場の使用について、下記の通り許可いたします。
使 用 開 始 日 |
平成 年 月 日 |
用 区 画 番 号 |
|
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- 使用の許可を受けている車両以外はバイク置場に置かないこと。
- バイク置場の使用に際しては、バイク置場運営細則その他関連細則の規定を遵守すること。
- バイク置場の使用に際しては、管理組合の指示に従うこと。
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別記様式第8(バイク置場運営細則第6条関係)
平成 年 月 日
ソワール新檜尾台団地管理組合
理 事 長 殿
(使用者)
ソワール新檜尾台団地 棟 号室
氏 名 印
バイク置場使用終了(予告)届
バイク置場使用の終了について、バイク置場運営細則第6条に基づき届け出いたします。
[記]
1.使用区画 バ イ ク No.
2.終了(予定)日 平成 年 月 日
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ソワール新檜尾台団地管理組合(以下「管理組合」という。)は、ソワール新檜尾台団地管理規約(以下「管理規約」という。)第19条の規定に基づき、対象物件内の自転車置場を運営するため本細則を定める。
- 第1条 (区画数)
- 自転車置き場は総計654区画とする。
- 第2条 (使用制限)
- 自転車置場を使用することが出来る者(以下「使用者」という。)は、対象物件に居住する者で、組合員又は占有者及びそれらの家族に限るものとする。
2 自転車置場の使用台数は、原則として1住戸につき2台限りとする。
-
- 第3条 (使用申込方法)
- 自転車置場の使用を希望する者は、事前に管理組合に対して、「別記様式第1」による書面を提出して申込を行うものとする。
- 第4条 (使用の承認等)
- 管理組合が定める様式のステッカーを自転車置場使用希望者に交付することにより、承認されたものとする。ステッカーは、毎年1回自転車置場使用者に交付するものとし、ステッカー代として1台当たり300円を徴収する。尚、納付したステッカー代の返還請求をすることはできないものとする。10月〜翌年3月までの新規申込分の駐輪シール代は、1台当たり200円とする。今後の使用料等の改定は、理事会決議とする。
- 第5条 (使用許可証の発行)
- 管理組合は使用者に対し使用許可証(ステッカー)を発行する。使用者は、当該使用許可証(ステッカー)を駐輪する自転車の見やすい位置に貼付しなければならない。
- 第6条 (自転車置場の使用終了)
- 自転車置場使用者は、自転車置場の使用を終了する場合は、管理組合に対して、「別記様式第2」による書面をもって申し出るものとする。自転車置場使用者は、解約日までに自転車置場からその保有する自転車を撤去しなければならない。
- 第7条 (3台目の使用)
- 第2条第2項にかかわらず、自転車置場の使用を希望しない住戸があり未使用区画がある場合には、管理組合は3台目の使用申込の受付を行ない、抽選の方法により使用者を決定するものとする。
2 自転車置場を使用していない住戸の居住者より利用希望があり、自転車置場に未使用区画がない場合、管理組合は2週間の猶予期間の後に3台目の使用者の使用許可を取り消し、自転車置場を使用していない住戸の居住者にその区画を使用させることができる。3台目の使用者が多数の場合は、抽選の方法により使用許可を取り消す者を決定するものとする。
- 第8条 (遵守事項)
- 使用者は自転車置場の使用にあたって以下の事項を遵守しなければならない。
- 一 自転車置場内では、自転車に乗らないこと。
- 二 管理者の指示ならびに場内標識等に従うこと。
- 三 自転車置場の整理整頓に心がけること。
- 四 自転車を離れるときは必ず施錠を行うこと。
- 五 自転車置場内では、出場者を優先すること。
- 六 自転車置場内には自転車以外の他、いかなる物品も置かないこと。
- 七 自転車置場にはいかなる工作、構築も行わないこと。
- 八 たばこの吸殻、ごみ等を捨てないこと。
- 九 場内の施設又は器具に損傷、汚損を与えたときは、速やかに管理者に連絡しその指示に従い処理すること。
- 十 その他、管理組合において告示する事項。
- 第9条 (賠償責任)
- 使用者が故意又は過失により共用部分若しくは他の自転車その他に損害を与えた場合は、使用者は損害賠償の責を負うものとする。
- 第10条 (免責事項)
- 管理組合は、天変地変、盗難、損傷、その他自己の責によらない事故若しくは犯罪により使用者及び第三者が蒙った損害に対し賠償の責を負わないものとする。
- 第11条 (義務違反者への措置)
- 使用者が正当な理由なく管理者に従わないため、管理上危険な場合、管理者はその行為を差し止め請求することができる。
- 第12条 (改廃)
- 本細則の改廃は、管理組合総会の決議を得るものとする。
本細則は、管理規約施行の日から施行する。
別記様式第1 使用申込書(第3条関係)
自転車置場使用申込書
平成_年_月_日
ソワール新檜尾台団地管理組合
理事長 殿
私は、自転車置場運用細則第3条の規定に基づき、この申込書により、次のとおり自転車置場の使用の申込みをします。
(申込者)
申込者氏名 印
一、申込区分
住 戸 番 号 |
棟 号室 |
申 込 資 格 (○でかこむもの) |
区 分 所 有 者 ・ 貸 借 人 ・ 使 用 借 人
その他( ) |
自転車登録台数 |
台
(内、大人用 台・子供用 台) |
|
| |
※使用借人:区分所有者からその住居を無償で借りている方 |
別記様式第2 終了届(第6条関係)
自転車置場 使用終了届
平成_年_月_日
ソワール新檜尾台団地管理組合
理事長 殿
私は、ソワール新檜尾台団地の自転車置場を使用中のところ、都合によりこの自転車
置場の使用を終了したいので、この書面により、次の通り終了の申入れをします。
◆登録自転車 台の内、大人用 台・子供用 台を終了
|
※既に納入済のステッカー代は返金できません。
|
|
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