ソワール新檜尾台団地管理組合(以下「管理組合」という。)は、ソワール新檜尾台団地管理規約(以下「管理規約」という。)第19条により、ルーフバルコニーの使用に関し、次の通り本細則を定める。
第1章 使用出来る範囲
- 幼児用ブランコ、すべり台等で基礎の設置を伴わない置き型遊具
- 置き型の物干し台の設置
- プランターボックス等による花及び低木の植栽
第2章 禁 止 事 項
- 家屋、倉庫、物置等の工作物の建築設置
- バイク、自転車置場として使用すること
- 基礎の設置を伴うブランコ、鉄棒、すべり台等の遊技器具の設置
- 基礎の設置を伴う物干し台の設置
- ゴミ、枯葉等の焼却、たき火、花火、その他火気を使用する行為
- 多量の花粉等により近隣に迷惑を及ぼす恐れのある植物の栽培
- 土砂の搬入、搬出
- 危険物を貯蔵すること
- 花壇の設備
- その他近隣に迷惑を及ぼす恐れのある行為
本細則は、管理規約施行の日から施行する。
|