ソワール新檜尾台団地使用細則

ソワール新檜尾台団地管理組合(以下「管理組合」という。)は、ソワール新檜尾台団地管理規約(以下「管理規約」という。)第19条の規定に基づき、ソワール新檜尾台団地の敷地、建物及び附属施設の管理並びに使用等に必要な事項について次のとおりソワール新檜尾台団地使用細則(以下「使用細則」という。)を定める。

第1条 (基本原則)
ソワール新檜尾台団地において、各団地建物所有者がお互いに円滑な共同生活を確保し、かつ良好な住環境の維持増進を図るために各団地建物所有者及び占有者(以下「居住者」という。)は、管理規約の精神にのっとり、次条以下に定める事項を遵守しなければならない。
第2条 (注意事項)
居住者は日常の生活において、次の事項に注意しなければならない。
  • 一 各専有部分の玄関扉等の鍵は、各自の責任において保管し、また施錠すること。
  • 二 玄関扉の開閉や廊下及び階段等での歩行は静かに行うこと。
  • 三 夜間における廊下及び階段等での話声や、テレビ、ステレオ、楽器の音量など、他の居住者の迷惑とならないよう注意すること。
  • 四 子供がエレベーター及び入口ドアーを遊具としないように指導すること。
  • 五 バルコニー等における植木鉢・フラワーボックスの使用に際しては、土による排水溝等の詰まり、害虫等の発生に十分注意すること。
  • 六 ごみは管理者の指定する日時(収集日)に決められた方法に則って指定の場所へ出すこと。また、ゴミの整理、整頓、衛生管理を心掛けること。
  • 七 コンクリートは水を浸透するので、漏水には特に注意すること。
  • 八 メールボックスの周りに不要なチラシ類を放置しないこと。
  • 九 悪質な訪問販売等に注意すること。
第3条 (禁止事項)
居住者は次の行為をしてはならない。
  • 一 観賞用魚類・小鳥を除く動物の飼育、持ち込み及び餌付け。(盲導犬、聴導犬を除く)
  • 二 専有部分を規約で定められた用途以外に使用すること。
  • 三 建物の主要構造部(建物の構造上不可欠な柱、壁、床および梁をいう。)に孔をあけたり、切除するなどの行為をすること。
  • 四 バルコニー等の改造、出窓の新設、専有部分の増築を行うこと。
  • 五 バルコニーに物置等を設置すること、並びに重量物及び緊急避難の障害となる物を置くこと。
  • 六 洗濯物、布団等をバルコニー手摺に干すこと。
  • 七 バルコニー手摺等の危険な場所に植木鉢・フラワーボックス等を置くこと。
  • 八 戸口、窓、バルコニー等の専用使用部分もしくは共用部分に看板、掲示板、広告、標識等の取付、貼付記入すること。
  • 九 発火、爆発のおそれのある危険物、又は不潔、悪臭のある物品を持ち込むこと。
  • 十 敷地および共用部分等に私物を放置したり、長期にわたって占有すること。
  • 十一 窓やバルコニーから外へ物を投げるなどの階下に危険を及ぼす行為及び建物全体の美観を損なう行為をすること。
  • 十二 屋上など、管理上立入を禁止された場所へ立ち入ること。
  • 十三 公序良俗に反する行為、振動、騒音、臭気、電波等により、居住者及び近隣に迷惑を及ぼす行為、又は不快の念を抱かせる行為をすること。
  • 十四 共用部分で火気を使用したりすること。
  • 十五 共用部分及び共用施設に対する修理、改造、改築、その他原状を変更すること。
  • 十六 ゴミ、タバコの吸殻等を所定の場所以外に放棄し、もしくは放置すること。
  • 十七 冷暖房用室外機等の屋外設備を管理者が認める以外の位置に設置すること。
  • 十八 居住者及び来訪者が周辺路上に不法駐車すること。
  • 十九 その他、敷地及び共用部分等の使用又は保存に関し、団地建物所有者の共同の利益に反する行為、又は管理組合が禁止した行為をすること。
第4条 (届出事項)
居住者は、次の各号に掲げる事項については、事前に理事長に書面で届け出なければならない。この場合、届け出にあたっては所定の用紙(別記様式第1、2、3)によるものとする。
  • 一 専有部分を譲渡するとき、又は譲り受けたとき。
  • 二 専有部分を貸与するとき。
  • 三 長期にわたって建物の団地建物所有者とその同居者全員又は占有者とその同居者全員が区分所有建物を留守にするとき、又は団地建物所有者もしくは占有者が海外その他連絡の困難な場所に出張等をするとき。
  • 四 引っ越し、移転等の日時を決めたとき。
  • 五 その他、上記に準ずる行為で理事長が定めた行為をするとき。
第5条 (承認事項)
居住者は、次に掲げる事項については、あらかじめ理事長に書面により届け出をし、書面による承認を得なければならない。
  • 一 大型金庫等重量物の搬入、据付、移転等建物に影響を及ぼす恐れのある行為をするとき。
  • 二 電気、ガス、給排水設備の容量に影響を及ぼす諸機械器具の新設、添加、除去又は変更すること。
  • 三 多量の廃棄物を廃棄すること。
  • 四 管理規約第18条に規定する専有部分の修繕等を行うとき。
  • 五 その他上記事項に準ずる行為。
2.前項の事項について承認を求める場合においては、書面によるものとする。ただし、前項第四号について承認を求める場合は工事等の着工予定の3週間前までに所定の書面(別記様式第4)に工事図面、仕様書を添付し提出しなければならない。なお、その工事の内容が床のフローリング工事の場合には、近隣住戸(左、右、直下階、直下階左、直下階右)の同意書並びに誓約書(別記様式第5)も添付しなければならない。
第6条 (防犯及び防災事項)
居住者は、防犯及び防災のために次に掲げる事項について各自協力しなければならない。
  • 一 消火器、火災報知器の使用方法および避難方法を熟知するよう留意すること。万一の場合には、所定の位置にある非常ベルを押すこと。
  • 二 防犯および共用部分の保持のため、不審な人を見かけたときは声をかけるか、又は各戸が連絡しあい、場合によっては警察に通報すること。
  • 三 自動車および自転車の盗難、損傷については各自相互に注意すること。
  • 四 火災報知器等の非常器具類をみだりに使用しないよう注意すること。
  • 五 ガス器具の持ち込みをする場合は、必ずガス会社の点検を受けること。
  • 六 建築材料、カーテン、ジュータン等については防炎性のものを使用すること。
  • 七 盗難、出火等事故発見の場合は、直ちに110番、119番へ通報し、あわせて役員にも通報すること。
  • 八 各戸に設置されているガス漏れ警報器「ピコピコ」は、5年毎に管理組合負担にて交換すること。
    また、5年毎の交換時期以外に各戸にて交換した場合、組合は一切費用負担しない。
第7条 (違反に対する措置)
理事長は、居住者が使用細則第2条から第6条までに定める事項に違反し、または違反する恐れのあるときは、当該居住者に対し警告を行い、又は中止させ、もしくは原状回復を求めることができる。
2.前項の措置に要する費用は、すべて当該居住者が負担するものとする。
第8条 (損害賠償の請求)
理事長は、前条第1項に定める警告を行い、又は中止させ、もしくは原状回復を求めたにもかかわらず、当該居住者がこれに従わないときは、損害賠償の請求をすることができる。
2.居住者への訪問者等が、この使用細則に違反する行為をし、これにより他の専有部分および共用部分に損害が生じたときは、その理由の如何を問わず、当該居住者は、その訪問者等と連帯して損害賠償の責任を負うものとする。
第9条 (改  廃)
この使用細則の改廃については、総会の決議を得るものとする。

この使用細則は、管理規約施行の日から施行する

別記様式第1(管理規約第20条第2項・使用細則第4条第二号関係)
平成  年  月  日

ソワール新檜尾台団地
管理組合理事長  殿

(届け出者) 氏 名           印


第三者使用に関する届け出

この度、私の所有するソワール新檜尾台団地   棟     号室を次のとおり第三者に使用させることになりましたので、規約第20条第2項の規定に基づきお届けします。なお、規約第25条第1項に定められた管理費等ならびに第31条に定められた使用料は規約第60条に定める方法に従い、私が全額管理組合に納入することを誓約します。

住戸番号

使用者の入居予定日  
使用者氏名
団地建物所有者との関係(当該項目を○で囲む) 賃 借 人    親  子    兄弟姉妹


親  族     使 用 人


そ の 他(             )
使用者の誓約事項 当該   棟    号室を使用するにあたり、規約・諸規則ならびに総会の決議を遵守することを誓約します。


平成  年  月  日


(居住者)氏名           印
団地建物所有者の連絡(転出)先  

別記様式第2(管理規約第33条・使用細則第4条第一号関係)
平成  年  月  日

ソワール新檜尾台団地
管理組合理事長  殿
(旧組合員) 氏 名           印
(新組合員) 氏 名           印

団地建物所有者変更届

この度、ソワール新檜尾台団地   棟     号室を(売買・贈与・相続・その他)により、下記のとおり所有名義を変更致しますので、規約第33条の規定により組合員資格の得喪についてお届けします。

[記]


1.所有者名義変更年月日       平成  年  月  日

2.新組合員の入居(予定)日     平成  年  月  日

3.旧組合員の転出先

     (住  所)

     (電話番号)

4.新組合員の連絡先

     (住  所)

     (電話番号)

5.管理費等の負担区分
   支払い期日が平成  年  月  日の分(  月分)から
   新組合員の負担とします。


別記様式第3(使用細則第4条第三号関係)
平成  年  月  日

ソワール新檜尾台団地
管理組合理事長  殿
(団地建物所有者又は居住者)
        ソワール新檜尾台団地  棟    号室
氏 名           印

不  在  届

私は、下記のとおり平成  年  月  日から平成  年  月  日まで不在に致しますので、使用細則第4条の規程により、その旨をお届けします。


[記]


1.理   由


2.緊急連絡先
   (1)住 所

   (2)電 話

   (3)連絡先


3.その他連絡事項



別記様式第4(管理規約第18条・使用細則第5条第1項第四号・第2項関係)
平成  年  月  日

ソワール新檜尾台団地
管理組合理事長  殿
(団地建物所有者又は居住者)
        ソワール新檜尾台団地  棟    号室
氏 名           印

専有部分内装工事実施に関する承認願

この度、ソワール新檜尾台団地   棟    号室の専有部分につき下記のとおり内装工事を実施いたしたく、使用細則第5条第1項第四号及び第2項の規程に基づきお届けしますので承認をお願い致します。
 なお、工事に際しては規約並びに本細則の各条項を遵守することを誓約するとともに、万一本工事中又は完了後にトラブルが発生した場合には、当方の責任において解決することと致します。


[記]


1.工事内容


2.工事場所


3.工事期間  平成  年  月  日 〜 平成  年  月  日


4.施工業者    TEL  (  )    担当者名:


5.添付書類: (1)工事図面     (2)工事仕様書 
           (3)その他 (                )



承   認   欄


上記届け出に関し、承認致します。  ※ 条 件: 有(別紙)・ 無※工事が完了した場合は、管理組合に連絡をすること。


平成  年  月  日

ソワール新檜尾台団地管理組合理事長  印

別記様式第5(管理規約第18条・使用細則第5条第1項第四号・第2項関係)
平成  年  月  日

ソワール新檜尾台団地
管理組合理事長  殿
(団地建物所有者又は居住者)
        ソワール新檜尾台団地  棟    号室
氏 名           印

誓   約   書

私は、この度、フローリング施工の届け出を行うにあたり、下記事項を誓約し、近隣住戸の同意書を添付の上申請いたします。


[記]


1.竣工後、居住者間・相互間でトラブルが発生した場合は、速やかに管理組合に連絡を行います。なお、トラブルの解決は当事者間で行います。


2.前項による解決を行ったにもかかわらず、解決が得られない場合は、管理組合の調査に従い、管理組合が原状復帰の必要があると判断する場合には、無条件にて従います。


3.フローリング材は、軽量床衝撃音値L−45以上の遮音基準のものを使用致します。


4.同意書は管理組合の指示する居住者の同意書を提出致します。



同   意   書
 

今般、  棟    号室        氏がフローリングを施工するにあたり、誓約書の条件が遵守されることを条件に同意致します。



    号室        印       号室        印

    号室        印       号室        印

    号室        印