附 則
- 第1条(規約の発効)
- この規約は、購入者に最初の引渡があった日から効力を発する。
- 第2条(管理組合の成立)
- 管理組合は、前条の日に成立したものとする。
- 第3条(初年度会計期間)
- 初年度会計期間は、規約第56条にかかわらず、前条の日から翌年の3月31日までとする。
- 第4条(初代役員)
- 規約第36条にかかわらず、6・7・8号棟引渡日から3・4・5号棟引渡日までの期間は、理事5名(理事長1名・副理事長兼業務担当理事1名・防火兼施設担当理事1名・会計担当理事1名・広報兼書記担当理事1名)、監事1名とする。
2 半数の初代役員の任期は、第37条第1項にかかわらず、初年度の決算に関する定期総会の開催日までとする。
- 第5条(管理費等)
- 各団地建物所有者の負担する管理費、団地特別修繕費及び各棟特別修繕費は、団地総会においてその額が決定されるまでは、第25条第2項から第4項に規定する方法により算出された別紙の額とする。
- 第6条(駐車場契約の経過措置)
- この規約の効力が発生する日以前に、団地建物所有者が株式会社大阪住宅公社サービスとの間で締結した駐車場使用契約は、この規約の効力が発生する日において管理組合と締結したものとみなす。
- 第7条(3・4・5号棟引渡しまでの期間の経過措置)
- 団地建物所有者は、3・4・5号棟(以下「2期」という。)の引渡しまでの期間における経過措置を以下のとおりとすることを承認する。
- 一 2期引渡しまでの期間、規約第48条第3項第一号並びに第69条第1項第一号にかかわららず本規約の改廃ができないこと。
- 二 2期引渡しまでの期間、規約第25条第1項第三号の3号棟・4号棟・5号棟修繕積立金及び第57条第2項第三号・第四号・第五号を削除すること。
- 三 団地建物所有者の生活領域は、2期引渡しまで別途定める通りとし、生活領域以外の使用収益ができないこと。
- 四 2期工事のため、対象物件の敷地並びに通路を工事用車両等が通行すること。また敷地を建設工事のため、施工業者が無償で専用使用すること。
- 五 規約別表第1、別表第2、別表第4の表示については、2期の表示が変更並びに追加があること。
- 第8条(修繕積立一時金)
- 団地建物所有者は別紙に定める修繕積立一時金(以下「修繕基金」という。)を建物引渡しまでに一括して納入しなければならない。
2 修繕基金の用途については規約第28条及び第29条に準ずるものとする。
3 修繕基金の会計処理については規約第57条第2項に準ずるものとする。
4 団地建物所有者は納入した修繕基金について、返還請求及び分割請求はできない。
別表第1 対象物件の表示
物 件 名 |
ソワール新檜尾台団地 |
土 地 |
所在地 |
大阪府堺市新檜尾台3丁1番2 |
面積 |
17,566.17 |
権利関係 |
専有部分面積割合による共有 |
建 物 |
3号棟
※(E棟) |
構造等 |
SRC造 地上 14階 塔屋1階建共同住宅
床面積 6,001.57 建築面積 604.73 |
専有部分 |
延床面積 5,395.47 |
4号棟
※(F棟) |
構造等 |
RC造 地上 8階 塔屋1階建共同住宅
床面積 3,185.68 建築面積 612.12 |
専有部分 |
延床面積 2,821.09 |
5号棟
※(D棟) |
構造等 |
SRC造 地上 14階 塔屋1階建共同住宅
床面積 6,610.39 建築面積 680.59 |
専有部分 |
延床面積 5,245.23 |
6号棟
※(A棟) |
構造等 |
RC造 地上 8階 塔屋1階建共同住宅
床面積 3,332.35 建築面積 642.77 |
専有部分 |
延床面積 2,690.33 |
7号棟
※(C棟) |
構造等 |
RC造 地上 10階 塔屋1階建共同住宅
床面積 6,134.04 建築面積 771.06 |
専有部分 |
延床面積 5,360.02 |
8号棟
※(B棟) |
構造等 |
RC造 地上 10階 塔屋1階建共同住宅
床面積 4,690.62 建築面積 636.91 |
専有部分 |
延床面積 4,097.89 |
エントランス棟 |
構造等 |
RC造 地上 2階
床面積 33.04 建築面積 24.14 |
附属施設 |
各棟の附属施設 |
屋外汚水枝管、屋外給水枝管、屋外給ガス枝管、 自転車置場、ゴミ置場 |
団地附属施設 |
駐車場施設、ゴミ置場、バイク置場、受水槽置場、ロボットゲート、宅配ロッカー、モニュメント、エントランス棟、街かど広場、せせらぎの広場、森の広場、野の広場、家かど広場、花の丘、陽だまりの広場、屋上庭園、ビオトープ、コリドールナチュレ、外灯設備及びこれらに附属する機械設備、共用水栓及び屋外給水配管設備、汚水本管、雨水排水管及び排水溝並びに溜桝、屋外ガス設備、樹木・芝生その他の植栽物、その他の屋外の配線・配管設備及びこれらに附属する施設(各棟の附属施設を除く。) |
|
別表第2-1 共用部分の範囲
3号棟共用部分(E棟) |
|
4号棟共用部分(F棟) |
|
5号棟共用部分(D棟) |
|
6号棟共用部分(A棟) |
エントランスホール、ロビー、EVホール、ピロティ、共用廊下、共用階段、EV機械室、内外壁、界壁、床スラブ、基礎部分、バルコニー、ルーフバルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」
エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、避雷設備、塔屋、集合郵便受箱、配線配管等専有部分に属さない「建物の附属物」 |
7号棟共用部分(C棟) |
エントランスホール、ロビー、EVホール、共用廊下、共用階段、EV機械室、内外壁、界壁、床スラブ、基礎部分、バルコニー、ルーフバルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」
エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、避雷設備、塔屋、集合郵便受箱、配線配管等専有部分に属さない「建物の附属物」 |
8号棟共用部分(B棟) |
エントランスホール、EVホール、共用廊下、共用階段、EV機械室、内外壁、界壁、床スラブ、基礎部分、バルコニー、ルーフバルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」
エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、避雷設備、塔屋、集合郵便受箱、配線配管等専有部分に属さない「建物の附属物」 |
|
別表第2-2
団地共用部分 |
コミュニティーセンター(集会室、エントランスロビー、倉庫、風除室、防災センター、便所、湯沸室、屋上庭園、機械室、物入)、案内板、電気室、ポンプ室、バイク置場等「団地内の附属施設たる建物」 |
|
別表第3 バルコニー等の専用使用権
|
専用使用部分 |
バルコニー・玄関ポーチ・室外機置場 |
ルーフバルコニー |
玄関扉・窓ガラス・窓枠・網戸・面格子・メーターボックス |
区分 |
1.位置 |
各住戸に接するバルコニー・玄関ポーチ・室外機置場 |
住戸に接するルーフバルコニー |
各住戸に附属する玄関扉・窓ガラス窓枠・網戸・面格子・メーターボックス |
2.用法 |
通常のバルコニー・玄関ポーチ・室外機置場としての用法 |
通常のルーフバルコニーとしての用法 |
通常の玄関扉・窓ガラス・窓枠・網戸・面格子・メーターボックスとしての用法 |
3.専用使用権者 |
各住戸の団地建物所有者 |
ルーフバルコニー付き住戸の団地建物所有者 |
各住戸の団地建物所有者 |
4.条件 |
無償 |
有償 |
無償 |
|
別表第4 土地及び共用部分等の共有持分割合
(A棟) |
持分割合 |
土 地 |
団地共用部分及び団地附属施設 |
棟の共用部分及び棟の附属施設 |
区分 |
6号棟 |
C |
2561003分の7028 |
2561003分の7028 |
269033分の7028 |
6号棟 |
C' |
2561003分の7028 |
2561003分の7028 |
269033分の7028 |
6号棟 |
D |
2561003分の7395 |
2561003分の7395 |
269033分の7395 |
6号棟 |
F |
2561003分の7751 |
2561003分の7751 |
269033分の7751 |
6号棟 |
G |
2561003分の7865 |
2561003分の7865 |
269033分の7865 |
6号棟 |
N' |
2561003分の9008 |
2561003分の9008 |
269033分の9008 |
|
(C棟) |
持分割合 |
土 地 |
団地共用部分及び団地附属施設 |
棟の共用部分及び棟の附属施設 |
区分 |
7号棟 |
A |
2561003分の6380 |
2561003分の6380 |
536002分の6380 |
7号棟 |
C' |
2561003分の7028 |
2561003分の7028 |
536002分の7028 |
7号棟 |
F' |
2561003分の7751 |
2561003分の7751 |
536002分の7751 |
7号棟 |
G' |
2561003分の7865 |
2561003分の7865 |
536002分の7865 |
7号棟 |
J |
2561003分の8100 |
2561003分の8100 |
536002分の8100 |
7号棟 |
K |
2561003分の8171 |
2561003分の8171 |
536002分の8171 |
7号棟 |
N |
2561003分の9008 |
2561003分の9008 |
536002分の9008 |
|
(B棟) |
持分割合 |
土 地 |
団地共用部分及び団地附属施設 |
棟の共用部分及び棟の附属施設 |
区分 |
8号棟 |
A |
2561003分の6380 |
2561003分の6380 |
409789分の6380 |
8号棟 |
A' |
2561003分の6380 |
2561003分の6380 |
409789分の6380 |
8号棟 |
F |
2561003分の7751 |
2561003分の7751 |
409789分の7751 |
8号棟 |
F' |
2561003分の7751 |
2561003分の7751 |
409789分の7751 |
8号棟 |
G |
2561003分の7865 |
2561003分の7865 |
409789分の7865 |
8号棟 |
G' |
2561003分の7865 |
2561003分の7865 |
409789分の7865 |
8号棟 |
M |
2561003分の8966 |
2561003分の8966 |
409789分の8966 |
|
(E棟) |
持分割合 |
土 地 |
団地共用部分及び団地附属施設 |
棟の共用部分及び棟の附属施設 |
区分 |
3号棟 |
Ca |
2561003分の6380 |
2561003分の6380 |
409789分の6380 |
3号棟 |
Fb |
2561003分の6380 |
2561003分の6380 |
409789分の6380 |
3号棟 |
Ga |
2561003分の7751 |
2561003分の7751 |
409789分の7751 |
3号棟 |
Ga-1 |
2561003分の7751 |
2561003分の7751 |
409789分の7751 |
3号棟 |
Ga-2 |
2561003分の7865 |
2561003分の7865 |
409789分の7865 |
3号棟 |
I |
2561003分の7865 |
2561003分の7865 |
409789分の7865 |
3号棟 |
I-1 |
2561003分の8966 |
2561003分の8966 |
409789分の8966 |
3号棟 |
L |
2561003分の8966 |
2561003分の8966 |
409789分の8966 |
|
(F棟) |
持分割合 |
土 地 |
団地共用部分及び団地附属施設 |
棟の共用部分及び棟の附属施設 |
区分 |
4号棟 |
Ca |
2561003分の7184 |
2561003分の7184 |
282109分の7184 |
4号棟 |
Da |
2561003分の7524 |
2561003分の7524 |
282109分の7524 |
4号棟 |
Fa |
2561003分の7756 |
2561003分の7756 |
282109分の7756 |
4号棟 |
H |
2561003分の7924 |
2561003分の7756 |
282109分の7756 |
4号棟 |
H-1 |
2561003分の7924 |
2561003分の7924 |
282109分の7924 |
4号棟 |
L |
2561003分の8681 |
2561003分の8681 |
282109分の8681 |
4号棟 |
Q |
2561003分の7865 |
2561003分の7865 |
282109分の7865 |
4号棟 |
Q-1 |
2561003分の7865 |
2561003分の7865 |
282109分の7865 |
4号棟 |
Q-2 |
2561003分の7865 |
2561003分の7865 |
282109分の7865 |
|
(D棟) |
持分割合 |
土 地 |
団地共用部分及び団地附属施設 |
棟の共用部分及び棟の附属施設 |
区分 |
5号棟 |
Cb |
2561003分の8017 |
2561003分の8017 |
524523分の8017 |
5号棟 |
Fb |
2561003分の8818 |
2561003分の8818 |
524523分の8818 |
5号棟 |
La |
2561003分の9365 |
2561003分の9365 |
524523分の9365 |
5号棟 |
Na |
2561003分の9013 |
2561003分の9013 |
524523分の9013 |
5号棟 |
Na-1 |
2561003分の9013 |
2561003分の9013 |
524523分の9013 |
5号棟 |
O |
2561003分の8966 |
2561003分の8966 |
524523分の8966 |
5号棟 |
O-1 |
2561003分の8966 |
2561003分の8966 |
524523分の8966 |
5号棟 |
P |
2561003分の9445 |
2561003分の9445 |
524523分の9445 |
|
別図第1 給水管等の分界
別図第2 ガス管等の分界
別図第3 排水管等の分界
別図第4 電気設備の分界
別図第5 インターホン等の分界
別図第6 玄関扉、鍵2個目設置
* 2個目の鍵位置は、既設の鍵の上部より30cmとする。
* また、既設のかぎ穴センターから2個目かぎ穴センターまでの距離
30cmでの設置も認めます。
|
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|