ソワール新檜尾台団地管理規約

第1章  総 則
第1条(目的)
この規約は、ソワール新檜尾台団地の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、団地建物所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。
第2条(定義)
この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  • 一  区分所有権建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。
  • 二  区分所有者区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
  • 三  団地建物所有者区分所有法第65条の団地建物所有者をいう。
  • 四  占有者区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
  • 五  専有部分区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
  • 六  共用部分区分所有法第2条第4項の共用部分(以下「棟の共用部分」という。)及び区分所有法第67条第1項の団地共用部分(以下「団地共用部分」という。)をいう。
  • 七  土地区分所有法第65条の土地をいう。
  • 八  附属施設棟の附属施設及び区分所有法第65条の附属施設(以下「団地附属施設」という。)
  • 九  共用部分等共用部分及び附属施設をいう。
  • 十  専用使用権土地及び共用部分等の一部について、特定の団地建物所有者が排他的に使用できる権利をいう。
  • 十一 専用使用部分専用使用権の対象となっている土地及び共用部分等の部分をいう。
第3条(規約の遵守義務)
団地建物所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び使用細則を誠実に遵守しなければならない。
2 団地建物所有者は、同居する者に対してこの規約及び使用細則に定める事項を遵守させなければならない。
第4条(対象物件の範囲)
この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された土地、建物及び附属施設(以下「対象物件」という。)とする。
第5条(規約の効力)
この規約は、団地建物所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、団地建物所有者がこの規約に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
第6条(管理組合)
団地建物所有者は、第1条に定める目的を達成するため、団地建物所有者全員をもってソワール新檜尾台団地管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。
2 管理組合は、事務所をソワール新檜尾台団地内に置く。
3 管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。
第2章  専有部分等の範囲
第7条(専有部分の範囲)
対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。 2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
  • 一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
  • 二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
  • 三 窓枠・窓ガラス及び網戸は、専有部分に含まれないものとする。
    但し、窓ガラスについては、外観が変わらないこと及び自己負担で行う場合は、理事会の承認を経て取り替えることが出来る。取替後の維持管理等は、原則全て自己負担とする。
    *第7条 2三  2015年5月24日定期総会で規約変更可決しました。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。
第8条(共用部分の範囲)
対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。
第3章  土地及び共用部分等の共有
第9条(共有)
対象物件のうち、土地、団地共用部分及び団地附属施設は団地建物所有者の共有とし、棟の共用部分及び棟の附属施設はその棟の区分所有者の共用とする。
第10条(共有持分)
各団地建物所有者及び各区分所有者の共有持分は、別表第4に掲げるとおりとする。
第11条(分割請求及び単独処分の禁止)
団地建物所有者又は区分所有者は、土地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
2 団地建物所有者又は区分所有者は、専有部分と土地及び共用部分の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。
第4章  用 法
第12条(専有部分の用途)
団地建物所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
第13条(土地及び共用部分等の用法)
団地建物所有者は、土地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。
第14条(バルコニー等の専用使用権)
団地建物所有者は、別表第3に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、網戸、玄関ポーチ、室外機置場、面格子及びルーフバルコニー(以下この条、第22条及び別表第3において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。
2 ルーフバルコニーについて専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。
3 団地建物所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その団地建物所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。
第15条(駐車場の使用)
管理組合は、駐車場について、特定の団地建物所有者及び占有者に駐車場使用契約により使用させることができる。
2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に使用料を納入しなければならない。
3 団地建物所有者がその所有する専有部分を、他の団地建物所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その団地建物所有者の当該専有部分に係る駐車場使用契約は効力を失う。また、占有者が退去した場合は、その駐車場使用契約は効力を失う。
第16条(バイク置場の使用)
管理組合は、その管理するバイク置場について、特定の団地建物所有者及び占有者にバイク置場使用契約により使用させることができる。
2 前項によりバイク置場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に使用料を納入しなければならない。
3 団地建物所有者がその所有する専有部分を、他の団地建物所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その団地建物所有者の当該専有部分に係るバイク置場使用契約は効力を失う。また、占有者が退去した場合は、そのバイク置場使用契約は効力を失う。
第17条(土地及び共用部分等の第三者の使用)
管理組合は、次に掲げる土地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に使用させることができる。
  • 一 管理事務所、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設管理業務を受託し、又は請け負った者
  • 二 電気室関西電力株式会社
2 前項に掲げるもののほか、管理組合は、団地総会の決議を経て、土地及び共用部分等(駐車場・バイク置場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。
第18条(専有部分の修繕等)
団地建物所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替(以下「修繕等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、理事会(第52条に定める理事会をいう。以下同じ。)に届け出て、書面による承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、団地建物所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した届出書を理事会に提出しなければならない。
3 第1項の承認があったときは、団地建物所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係る棟の共用部分の工事を行うことがきる。
4 理事長(第39条に定める理事長をいう。以下同じ。)又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、団地建物所有者が第1項の承認を受けて行う工事の現場に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、団地建物所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
第19条(使用細則)
対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。
第20条(専有部分の貸与)
団地建物所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約、使用細則及び総会の決議をその第三者に遵守させなければならない。
2 前項の場合において、団地建物所有者は、その貸与に係る契約にこの規約、使用細則及び総会の決議を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
第5章  管 理

第1節  総 則

第21条(団地建物所有者の責務)
団地建物所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。
第22条(土地及び共用部分等の管理に関する責任と負担)
土地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
2 専有部分である設備のうち棟の共用部分と構造上一体となった部分の管理を棟の共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
3 専有部分である設備であっても、共用部分の管理と一体として行うことが効率的である場合は、総会の決議により、管理組合がこれを行うことができる。
第23条(必要箇所への立ち入り)
前条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立ち入りを請求することができる。
2 前項により立ち入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
3 前項の場合において、正当な理由なく立ち入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
4 立ち入りをした者は、速やかに立ち入りをした箇所を原状に複さなければならない。
第24条(損害保険)
団地建物所有者は、対象物件に関し、管理組合が次の損害保険の契約を締結することを承認する。
  • 一 共用部分等の火災保険
  • 二 共用部分等(専用使用部分を除く。)のガラス保険
  • 三 施設所有者・管理者賠償責任保険
  • 四 昇降機賠償責任保険
  • 五 個人賠償責任保険
  • 六 その他総会において決議された損害保険の付保
2 理事長は、前項の契約に係る保険証券の保管並びに保険金(個人賠償責任保険に関する保険金を除く。)の請求及び受領を行う。
3 理事長は、前項により受領した保険金を、損害を生じた共用部分等の修復及び損害の賠償に要する費用に充当しなければならない。
4 団地建物所有者は、自己の所有する専有部分について、その責任と負担において火災保険契約を締結するものとする。

第2節  費用の負担

第25条(管理費等)
団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の各号に掲げる費用(以下「管理費等」という。)及び第31条に定める使用料を管理組合に納入しなければならない。
  • 一 管理費
  • 二 団地修繕積立金
  • 三 3号棟修繕積立金、4号棟修繕積立金、5号棟修繕積立金、6号棟修繕積立金、7号棟修繕積立金、8号棟修繕積立金(以下「各棟修繕積立金」という。)
2 管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じ、それ以外の管理に相当する額は各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする。
3 団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする。
4 各棟修繕積立金の額については、それぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
第26条(承継人に対する債権の行使)
管理組合が管理費等について有する債権は、団地建物所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。
第27条(管理費)
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
  • 一  管理人人件費
  • 二  公租公課
  • 三  共用設備の保守維持費及び運転費
  • 四  備品費、通信費その他の事務費
  • 五  共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
  • 六  経常的な補修費
  • 七  清掃費、消毒費及び塵芥処理費
  • 八  管理委託費
  • 九  管理組合の運営費
  • 十  第22条第2項及び第3項の場合の専有部分の管理に要する費用
  • 十一 その他土地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
第28条(団地修繕積立金)
管理組合は、団地特別修繕費を団地修繕積立金として積み立てるものとする。
2 団地修繕積立金は土地、団地附属施設及び団地共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
  • 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
  • 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
  • 三 土地、団地附属施設及び団地共用部分の変更又は処分
  • 四 その他土地、団地附属施設及び団地共用部分の管理に関し、団地建物所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
3 管理組合は、前項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、団地修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
第29条(各棟修繕積立金)
管理組合は、各棟特別修繕費を各棟修繕積立金として積み立てるものとする。
2 各棟修繕積立金はそれぞれの棟の共用部分及び棟の附属施設の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
  • 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
  • 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
  • 三 棟の共用部分及び棟の附属施設の変更又は処分
  • 四 その他棟の共用部分及び棟の附属施設の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
3 管理組合は、前項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、各棟修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
第30条(区分経理)
管理費及び団地修繕積立金並びに各棟修繕積立金は、それぞれ区分して経理しなければならない。 2 各棟修繕積立金は、棟ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
第31条(使用料)
駐車場使用料その他土地及び共用部分等に係る使用料は、第27条に定める費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。
第6章  管理組合

第1節  組合員

第32条(組合員の資格)
組合員の資格は、団地建物所有者となったときに取得し、団地建物所有者でなくなったときに喪失する。
第33条(届出義務)
新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。

第2節  管理組合の業務

第34条(業務)
管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
  • 一 管理組合が管理する土地及び共用部分等(以下本条及び第49条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及び塵芥処理
  • 二  組合管理部分の修繕
  • 三  長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
  • 四  共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
  • 五  団地建物所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
  • 六  第22条第2項及び第3項に定める専有部分の管理行為
  • 七  土地及び共用部分等の変更、処分及び運営
  • 八  管理費等及び第31条に定める使用料の収納、保管、運用、改定、支出及び精算等に関する業務
  • 九  官公署、町内会等との渉外業務
  • 十  風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
  • 十一 防災に関する業務
  • 十二 広報及び連絡業務
  • 十三 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
第35条(業務の委託等)
管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。

第3節  役 員

第36条(役員)
管理組合に次の役員を置く。
  • 一 理事長1名
  • 二 副理事長1名
  • 三 防火担当理事2名
  • 四 施設担当理事2名
  • 五 会計担当理事1名
  • 六 業務担当理事1名
  • 七 広報担当理事1名
  • 八 書記担当理事1名
  • 九 監事1名
2 理事(理事長、副理事長、各担当理事を含む。以下同じ。)及び監事は、ソワール新檜尾台団地に現に居住する組合員のうちから、区分所有法第65条の集会(以下「団地総会」という。)で選任する。
3 理事長、副理事長及び各担当理事は、理事の互選により選任する。
第37条(役員の任期)
役員の任期は、通常総会の翌日から翌々年の通常総会の日までの2年とし、毎年通常総会において、半数を改選するものとする。
2 役員に欠員が生じたときは、前条第2項の規定にかかわらず、理事会で補充できるものとし、その役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員の選出は輪番制を原則とする。
4 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引続きその職務を行う。
5 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
第38条(役員の誠実義務等)
役員は、法令、規約及び使用細則並びに団地総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。
第39条(理事長)
理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
  • 一 規約、使用細則又は団地総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
  • 二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
第40条(副理事長)
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
第41条(理事)
理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
2 防火担当理事は、共用部分等に係る施設の防火等に努め、団地建物所有者及び占有者と防火活動を行い、うち1名は防火管理者となる。
3 施設担当理事は、共用部分等に係る施設の維持管理を行う。
4 会計担当理事は、管理費等及び第31条に定める使用料の収納、保管、運用、支出等の会・計業務を行う。
5 業務担当理事は、管理組合運営に関する他の理事の職務に属さない職務及び渉外業務を行う。
6 広報担当理事は、管理組合活動についての通知報告を行い、団地建物所有者及び占有者の認識を高め、一体化を図ることに努める。
7 書記担当理事は、管理組合活動報告、理事会議事録、団地総会議事録の作成及び保管を行う。
第42条(監事)
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を団地総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

第4節  団地総会

第43条(団地総会)
管理組合の団地総会は、総組合員で組織する。
2 団地総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ヶ月以内に招集しなければならない。
4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
5 団地総会の議長は、理事長が務める。
第44条(招集手続)
団地総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届け出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届け出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。
3 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届け出のない組合員に対してはその内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
4 第1項の通知を発する場合において、会議の目的が第48条第3項第一号又は第二号に掲げる事項の決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
5 第46条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
6 第1項にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。
第45条(組合員の団地総会招集権)
組合員が組合員総数の5分の1以上及び第47条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して団地総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
3 前2項により招集された臨時総会においては、第43条第5項にかかわらず、議長は、団地総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。
第46条(出席資格)
組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、団地総会に出席することができる。
2 団地建物所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、団地総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、団地総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
第47条(議決権)
組合員は、その所有する住戸1戸につき各1個の議決権を有する。
2 住戸1戸につき2以上の組合員が存在する場合のこれらの者の議決権の行使については、あわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ団地総会開会までに理事長に届け出なければならない。
4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者、他の組合員若しくはその組合員と同居する者又はその組合員の住戸を借り受けた者でなければならない。
6 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
第48条(団地総会の会議及び議事)
団地総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 団地総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
3 次の各号に掲げる事項に関する団地総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
  • 一 規約の変更(第69条第一号の場合を除く。)
  • 二 土地及び共用部分等の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く。)又は処分。
  • 三 その他団地総会において本項の方法により決議することとした事項
4 前3項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
5 第3項第一号において、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
6 第3項第二号において、土地及び共用部分等の変更又は処分が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
7 団地総会においては、第44条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
第49条(議決事項)
次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
  • 一 収支決算及び事業報告
  • 二 収支予算及び事業計画
  • 三 管理費等並びに土地及び共用部分等に係る使用料の額並びに賦課徴収方法
  • 四 規約の変更(第69条第一号の場合を除く。)及び使用細則の制定又は変更
  • 五 長期修繕計画の作成又は変更
  • 六 第28条第2項又は第29条第2項に定める特別の管理の実施(第69条第三号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し
  • 七 第22条第2項に定める管理の実施
  • 八 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
  • 九 組合管理部分に関する管理業務委託契約の締結
  • 十 その他管理組合の業務に関する重要事項
第50条(団地総会の決議に代わる書面による合意)
規約により団地総会において決議すべきものとされた事項について、組合員全員の書面による合意があるときは、団地総会の決議があったものとみなす。
第51条(議事録の作成、保管等)
団地総会の議事については、議長は議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の団地総会に出席した理事がこれに署名押印しなければならない。
3 理事長は、議事録及び前条の書面を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録及び前条の書面の保管場所を掲示しなければならない。

第5節  理事会

第52条(理事会)
理事会は、理事をもって構成する。 2 理事会の議長は、理事長が務める。
第53条(招集)
理事会は、理事長が招集する。
2 理事が4分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会の招集手続きについては、第44条(第4項及び第5項を除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。
第54条(理事会の会議及び議事)
理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
2 議事録については、第51条(第4項を除く。)の規定を準用する。
第55条(議決事項)
理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
  • 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
  • 二 規約の変更(第69条第一号の場合を除く。)及び使用細則の制定又は変更に関する案
  • 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
  • 四 その他の団地総会提出議案
  • 五 第18条に定める承認
  • 六 第74条に定める勧告又は指示等
  • 七 団地総会から付託された事項
第7章  会 計
第56条(会計年度)
管理組合の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第57条(管理組合の収入及び支出及び会計区分)
管理組合の会計における収入は、第25条に定める管理費等及び第31条に定める使用料によるものとし、その支出は第27条から第29条及び第31条に定めるところにより諸費用に充当する。
2 会計の区分については、次の通りとする。
  • 一 管理費にかかる会計を一般会計
  • 二 団地修繕積立金にかかる会計を団地修繕積立金会計
  • 三 3号棟修繕積立金にかかる会計を3号棟修繕積立金会計
  • 四 4号棟修繕積立金にかかる会計を4号棟修繕積立金会計
  • 五 5号棟修繕積立金にかかる会計を5号棟修繕積立金会計
  • 六 6号棟修繕積立金にかかる会計を6号棟修繕積立金会計
  • 七 7号棟修繕積立金にかかる会計を7号棟修繕積立金会計
  • 八 8号棟修繕積立金にかかる会計を8号棟修繕積立金会計
第58条(収支予算の作成及び変更)
理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。但し、会計年度終了後、その定期総会終結までの間における管理費等及び第31条定める使用料の収納並びに第27条に掲げる通常の管理に要する経費の支出については、この限りでない)
2 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
第59条(会計報告)
理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。
第60条(管理費等の徴収)
管理組合は、第25条に定める管理費等・第31条に定める使用料及び生ゴミ処理機メンテナンス費用について、管理組合が指定する金融機関に組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は金融機関の当月第1営業日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について年利14.6%の遅延損害金を加算して、その組合員に対して請求することができる。
3 前項の遅延損害金は、第27条に定める費用に充当する。
4 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
第61条(管理費等の過不足)
収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。ただし、団地総会の決議を得て、管理費の余剰金の全部又は一部を団地修繕積立金会計に繰入れることができる。
2 管理費等に不足が生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項から第4項に定める負担割合に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
第62条(預金口座の開設)
管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。
第63条(借入れ)
管理組合は、第28条第2項又は第29条第2項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。
第64条(帳票類の作成、保管)
理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
第8章  棟総会
第65条(棟総会)
棟総会は、区分所有法第3条の集会とし、ソワール新檜尾台団地内の棟ごとに、その棟の区分所有者全員で組織する。
2 棟総会は、その棟の区分所有者が当該区分所有者総数の5分の1以上及び第68条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集する。
3 棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、区分所有者の中から選任する。
第66条(招集手続)
棟総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的及び議案の要領を示して、当該棟の区分所有者に通知を発しなければならない。
2 前項の通知は、管理組合に区分所有者が届け出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届け出のない区分所有者に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。
3 第1項の通知は、対象物件内に居住する区分所有者及び前項の届け出のない区分所有者に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
4 第67条の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
5 第1項にかかわらず、緊急を要する場合には、棟総会を招集する者は、その棟の区分所有者総数の5分の1以上及び第68条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。
第67条(出席資格)
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき、利害関係を有する場合には、棟総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、棟総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ棟総会を招集する者にその旨を通知しなければならない。
第68条(議決権)
区分所有者は、その所有する住戸1戸につき各1個の議決権を有する。
2 住戸1戸につき2以上の区分所有者が存在する場合のこれらの者の議決権の行使については、あわせて一の区分所有者とみなす。
3 前項により一の区分所有者とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ棟総会開会までに棟総会を招集する者に届け出なければならない。
4 区分所有者は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 区分所有者が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その区分所有者と同居する者、その区分所有者と同一の棟の他の区分所有者若しくはその区分所有者と同居する者又はその区分所有者の住戸を借り受けた者でなければならない。
6 代理人は、代理権を証する書面を棟総会を招集する者に提出しなければならない。
第69条(議決事項)
次の各号に掲げる次項については、棟総会の決議を経なければならない。
  • 一 区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の変更
  • 二 区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任
  • 三 建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧
  • 四 区分所有法第62条第1項の場合の建替え
第70条(棟総会の会議及び議事)
棟総会の議事は、その棟の区分所有者総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
2 次の各号に掲げる事項に関する棟総会の議事は、前項にかかわらず、第68条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する区分所有者が出席する会議において、出席区分所有者の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
  • 一 区分所有法第57条第2項の訴えの提起及び前条第二号の訴えを提起すべき者の選任
  • 二 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の、滅失した棟の共用部分の復旧
3 前条第四号の建替え決議は、第1項にかかわらず、その棟の区分所有者総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。
4 前3項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席区分所有者とみなす。
5 前条第一号において、規約の変更がその棟の一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その区分所有者は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
6 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起の決議を行うには、あらかじめ当該区分所有者又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
7 棟総会においては、第66条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
第71条(棟総会の決議に代わる書面による合意)
規約により、棟総会において決議すべきものとされた事項について、その棟の区分所有者全員の書面による合意があるときは、棟総会の決議があったものとみなす。
第72条(議事録の作成、保管等)
棟総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の棟総会に出席した区分所有者がこれに署名押印しなければならない。
3 議長は、前項の手続きをした後遅滞なく、議事録及び前条の書面を理事長に引渡さなければならない。
4 理事長は、議事録及び前条の書面を保管し、その棟の区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
5 理事長は、所定の掲示場所に、議事録及び前条の書面の保管場所を掲示しなければならない。
第9章  雑 則
第73条(義務違反者に対する措置)
区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
第74条(理事長の勧告及び指示等)
団地建物所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「団地建物所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその団地建物所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
2 団地建物所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
3 団地建物所有者がこの規約若しくは使用細則に違反したとき、又は団地建物所有者若しくは団地建物所有者以外の第三者が土地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、その差止め、排除若しくは原状回復のための必要な措置又は費用償還若しくは損害賠償の請求を行うことができる。
第75条(合意管轄裁判所)
この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する大阪地方裁判所若しくは堺簡易裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。
2 第69条第二号に関する訴訟についても、前項と同様とする。
第76条(市及び近隣住民との協定の遵守)
団地建物所有者は、管理組合が堺市又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守しなければならない。
2 公共的広場は堺市の公共的な広場として利用されるものであるが、これの維持管理は管理組合の負担においてこれを行うものとする。
第77条(規約外事項)
規約及び附属規程に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
2  本団地は、建築基準法第86条(総合的設計による1団地の扱い)による認定を受けて計画されているため、むやみに敷地の形状や建物の配置等は変更出来ない。
3 規約、附属規程又は法令のいずれにも定めのない事項については、団地総会の決議により定める。
第78条(規約原本)
この規約を証するため、第1回団地総会議事録を添付した規約を1通作成し、これを規約原本とする。
2 規約原本は、理事長が保管し、団地建物所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
3 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本の保管場所を掲示しなければならない。