1.本人控

承認書

ソワール新檜尾台団地(以下「本物件」という。)の譲渡契約により、下記の事項を承認致します。



  1. 添付したソワール新檜尾台団地管理規約・その他関連する付属規程等を承認し、これを遵守する件。
  2. 本物件の引渡をもって、本物件の敷地及び付属施設、並びに建物共用部分・共用施設の維持管理を行うため、団地建物所有者全員をもってソワール新檜尾台団地管理組合(以下「管理組合」という。)を設定し、以後他の組合員と共同して管理組合の運営を行う件。
  3. 役員より選任された理事長が「建物の区分所有等に関する法律」の定める管理者となり、株式会社大阪住宅公社サービス(以下「管理会社」という。)と別添ソワール新檜尾台団地管理委託契約書(以下「管理委託契約」という。)を締結する件。
  4. 添付するソワール新檜尾台団地管理費等予算書を初年度の管理組合会計の予算書として承認する件。
  5. 管理組合理事長印の作成、管理組合口座の開設、初年度における共用部分火災保険等の損害保険の付保は、事前に管理組合を代行して管理会社が行う件。また、管理組合設立後これらを引き継ぐ件。
  6. 本物件引渡後、初回の総会において管理組合役員及び役職が決定するまでの間、管理会社が代行して管理組合業務を遂行する件。
  7. 各専有部分の生ゴミ処理機のメンテナンスについては、管理規約第22条第3項が適用されるものとし、管理組合の業務として実施する件。また、管理組合が、株式会社デンソーテック近畿と別添業務委託契約を締結する件。
  8. 各専有部分の生ゴミ処理機のメンテナンス費用月額892円(税込み)並びにインターネットのサービス料月額2,500円(税込み)を、購入者は管理費とは別に毎月支払う件。
  9. 共用施設等に関する管理のため、各種管理委託契約を管理組合が締結する件。
  10. 本承認書は、管理規約第50条に定める合意書となり、管理組合に引き継ぐ件。


尚、管理規約・管理委託契約書・使用細則・その他規則等の承認は、本承認書の署名押印をもってかえるものとする。


以上

平成   年   月   日

室番号 氏     名 実印
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.公社提出用

承認書

ソワール新檜尾台団地(以下「本物件」という。)の譲渡契約により、下記の事項を承認致します。



  1. 添付したソワール新檜尾台団地管理規約・その他関連する付属規程等を承認し、これを遵守する件。
  2. 本物件の引渡をもって、本物件の敷地及び付属施設、並びに建物共用部分・共用施設の維持管理を行うため、団地建物所有者全員をもってソワール新檜尾台団地管理組合(以下「管理組合」という。)を設定し、以後他の組合員と共同して管理組合の運営を行う件。
  3. 役員より選任された理事長が「建物の区分所有等に関する法律」の定める管理者となり、株式会社大阪住宅公社サービス(以下「管理会社」という。)と別添ソワール新檜尾台団地管理委託契約書(以下「管理委託契約」という。)を締結する件。
  4. 添付するソワール新檜尾台団地管理費等予算書を初年度の管理組合会計の予算書として承認する件。
  5. 管理組合理事長印の作成、管理組合口座の開設、初年度における共用部分火災保険等の損害保険の付保は、事前に管理組合を代行して管理会社が行う件。また、管理組合設立後これらを引き継ぐ件。
  6. 本物件引渡後、初回の総会において管理組合役員及び役職が決定するまでの間、管理会社が代行して管理組合業務を遂行する件。
  7. 各専有部分の生ゴミ処理機のメンテナンスについては、管理規約第22条第3項が適用されるものとし、管理組合の業務として実施する件。また、管理組合が、株式会社デンソーテック近畿と別添業務委託契約を締結する件。
  8. 各専有部分の生ゴミ処理機のメンテナンス費用月額892円(税込み)並びにインターネットのサービス料月額2,500円(税込み)を、購入者は管理費とは別に毎月支払う件。
  9. 共用施設等に関する管理のため、各種管理委託契約を管理組合が締結する件。
  10. 本承認書は、管理規約第50条に定める合意書となり、管理組合に引き継ぐ件。


尚、管理規約・管理委託契約書・使用細則・その他規則等の承認は、本承認書の署名押印をもってかえるものとする。


以上

平成   年   月   日

室番号 氏     名 実印
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.組合提出用

承認書

ソワール新檜尾台団地(以下「本物件」という。)の譲渡契約により、下記の事項を承認致します。



  1. 添付したソワール新檜尾台団地管理規約・その他関連する付属規程等を承認し、これを遵守する件。
  2. 本物件の引渡をもって、本物件の敷地及び付属施設、並びに建物共用部分・共用施設の維持管理を行うため、団地建物所有者全員をもってソワール新檜尾台団地管理組合(以下「管理組合」という。)を設定し、以後他の組合員と共同して管理組合の運営を行う件。
  3. 役員より選任された理事長が「建物の区分所有等に関する法律」の定める管理者となり、株式会社大阪住宅公社サービス(以下「管理会社」という。)と別添ソワール新檜尾台団地管理委託契約書(以下「管理委託契約」という。)を締結する件。
  4. 添付するソワール新檜尾台団地管理費等予算書を初年度の管理組合会計の予算書として承認する件。
  5. 管理組合理事長印の作成、管理組合口座の開設、初年度における共用部分火災保険等の損害保険の付保は、事前に管理組合を代行して管理会社が行う件。また、管理組合設立後これらを引き継ぐ件。
  6. 本物件引渡後、初回の総会において管理組合役員及び役職が決定するまでの間、管理会社が代行して管理組合業務を遂行する件。
  7. 各専有部分の生ゴミ処理機のメンテナンスについては、管理規約第22条第3項が適用されるものとし、管理組合の業務として実施する件。また、管理組合が、株式会社デンソーテック近畿と別添業務委託契約を締結する件。
  8. 各専有部分の生ゴミ処理機のメンテナンス費用月額892円(税込み)並びにインターネットのサービス料月額2,500円(税込み)を、購入者は管理費とは別に毎月支払う件。
  9. 共用施設等に関する管理のため、各種管理委託契約を管理組合が締結する件。
  10. 本承認書は、管理規約第50条に定める合意書となり、管理組合に引き継ぐ件。


尚、管理規約・管理委託契約書・使用細則・その他規則等の承認は、本承認書の署名押印をもってかえるものとする。


以上

平成   年   月   日

室番号 氏     名 実印